任期満了に伴う、壮瞥町長・壮瞥町議会議員選挙が平成31年4月21日に行われ、投票率は82.84%でした。18:00投票終了後、20:00から即日開票され、町長には田鍋敏也氏が初当選しました。また、新しい議会議員9名が決まりましたので、お知らせいたします。
(注)敬称は省略させていただきます。
候補者名 | 党 派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当 | 田鍋 敏也 | 無所属 | 931 |
佐藤 秀敏 | 〃 | 802 |
得票総数 | 有 効 | 無 効 |
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1,747 | 1,733 | 14 |
候補者名 | 党 派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当 | 山本 勲 | 無所属 | 371 |
当 | 松本 勉 | 〃 | 202 |
当 | 真鍋 盛男 | 〃 | 183 |
当 | 菊地 敏法 | 公明党 | 178 |
当 | 森 太郎 | 無所属 | 178 |
当 | 長内 伸一 | 〃 | 145 |
当 | 佐藤 忞 | 〃 | 144 |
当 | 加藤 正志 | 〃 | 130 |
当 | 毛利 爾 | 〃 | 130 |
湯浅 祥治 | 幸福実現党 | 66 |
得票総数 | 有 効 | 無 効 |
---|---|---|
1,747 | 1,727 | 20 |
選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておく公簿です。選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われていますので、転出、転入等異動があった場合は、必ず市町村役場に届け出てください。
選挙人名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会が行いますが、次の要件を満たしている人が登録されます。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、上記登録資格のある人を各月の1日に登録します。
選挙時登録
選挙のつど登録の基準日、登録日を定めて登録します。
次の場合には登録の抹消が行われます。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
〇外出自粛要請を受けた方
〇隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
(注1)投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離または停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が対象となります。
(注2)濃厚接触者は、通常どおり投票所で投票ができます。この場合、投票所における手指消毒、マスクやビニール手袋の着用などの感染予防対策にご協力をお願いします。
(1)投票用紙等の請求手続き
・投票日の4日前までに(必着)、「特例郵便等投票請求書(PDF)」に必要事項を記入の上、「保健所から交付された外出自粛要請等に係る書面」を同封した封筒に、「料金受取人払の宛名表示(PDF)」を貼付し、さらにファスナー付きの透明ケース等に入れ、ケースの表面をアルコール消毒液等で消毒の上、同居人、知人等(患者でない方)が郵便ポストに投函してください。
※請求の期間が短いため、できるだけ早めの手続きをお願いします。
※投票用紙等の請求の時点で「外出自粛要請等に係る書面」が保健所から交付されていない場合には、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※ファスナー付きの透明なケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。
(2)投票の手続き
・請求内容に問題がなければ、壮瞥町選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送されます。
・壮瞥町選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる親族等に渡してください。
・親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
詳しい手続きは以下の資料をご覧ください。
一連の作業をされる前に、必ず石けんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋をつけるようにしてください。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求者」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者でない方)にご依頼ください。
(注)濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、石けんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他社との接触を避けるようにしてください。
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
お問い合わせ先
壮瞥町選挙管理委員会(電話: 0142-66-2121)