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選挙

選挙運動費用の公費負担制度について

選挙運動費用の公費負担制度とは

立候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人が立候補しやすい環境を整えることを目的に公職選挙法が一部改正され、市の選挙と同じく町村議会議員と町村長の選挙においても、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担できるようになりました。

ビラ頒布の解禁及び供託金制度の導入

公職選挙法の一部改正により、これまで町議会議員の選挙では禁止されていた選挙運動用ビラの頒布が解禁され、さらに町議会議員選挙についても※供託金制度が導入されました。

※供託金制度について
供託金は、売名などの目的で無責任に立候補するのを防ぐためのもので、一定の得票数(供託物没収点)に達しなかった場合には、没収されることとなっています。
立候補しようとする者または他人を候補者として届出しようとする者は、候補者一人につき、現金またはこれに沿うとする額面の国債証書(振替国債を含む)をあらかじめ法務局または地方法務局へ供託しなければなりません。

地方選挙の選挙公営と供託金
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供託物没収点
候補者の得票数が一定数(供託物没収点)に達しない場合、供託金は没収となり、公費負担の対象外(自己負担)となります。

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公費負担の限度額について

壮瞥町議会議員選挙及び壮瞥町長選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
なお、表の金額は公費負担の上限額であり、上限額に満たない場合は、実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費で負担することになります。
また、前述のとおり、得票数が供託物没収点を超えなかった場合には、公費負担の対象外(自己負担)となります。

(1)選挙運動用自動車の使用
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(2)選挙運動用ビラの作成

※公費負担制度の拡大に合わせ、町村議会議員選挙においてもビラの頒布が解禁されました。

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・大きさ:長さ29.7cm、幅21.0cm(A4版)以内、両面印刷可
・表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載する必要があります。
・選挙管理委員会が発行する証紙を貼らなければなりません。(証紙の交付を受けるには、立候補届出時に「ビラ届出書」にビラの見本をつけて提出していただきます。
・頒布の方法:新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所

(3)選挙運動用ポスターの作成
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その他の公費負担

選挙運動用通常ハガキの使用
 郵便局で選挙用の表示を受けた選挙運動用通常ハガキは、無料で差し出すことができます。

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選挙運動費用の公費負担制度にかかる様式等

選挙公営(公費負担)の手引き(PDF)
公費負担に係る各様式集(word)
公費負担に係る各様式集(PDF)
公費負担に係る各様式集【記載例】(PDF)

選挙人名簿の登録

転入・転出等異動の時には必ず届出をしましょう

選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておく公簿です。選挙権のある人でもこの選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われていますので、転出、転入等異動があった場合は、必ず市町村役場に届け出てください。

登録の資格要件

選挙人名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会が行いますが、次の要件を満たしている人が登録されます。

  • 日本国民で年齢が満18歳以上であること。
  • 登録基準日現在、住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されていること。

登録の時期

定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、上記登録資格のある人を各月の1日に登録します。

選挙時登録
選挙のつど登録の基準日、登録日を定めて登録します。

登録の抹消

次の場合には登録の抹消が行われます。

  • 死亡又は日本国籍を失ったとき
  • 他の市町村に住所を移して4ヵ月を経過したとき

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

1.特例郵便等投票の対象となる方

〇外出自粛要請を受けた方
〇隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

(注1)投票用紙等の請求時において、外出自粛要請、隔離または停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が対象となります。
(注2)濃厚接触者は、通常どおり投票所で投票ができます。この場合、投票所における手指消毒、マスクやビニール手袋の着用などの感染予防対策にご協力をお願いします。

 

2.投票用紙等の請求と投票の手続き

 特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。

(1)投票用紙等の請求手続き
・投票日の4日前までに(必着)、「特例郵便等投票請求書(PDF)」に必要事項を記入の上、「保健所から交付された外出自粛要請等に係る書面」を同封した封筒に、「料金受取人払の宛名表示(PDF)」を貼付し、さらにファスナー付きの透明ケース等に入れ、ケースの表面をアルコール消毒液等で消毒の上、同居人、知人等(患者でない方)が郵便ポストに投函してください。
※請求の期間が短いため、できるだけ早めの手続きをお願いします。
※投票用紙等の請求の時点で「外出自粛要請等に係る書面」が保健所から交付されていない場合には、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※ファスナー付きの透明なケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。

(2)投票の手続き
・請求内容に問題がなければ、壮瞥町選挙管理委員会から投票用紙等一式が郵送されます。
・壮瞥町選挙管理委員会から届いた投票用紙に候補者の氏名を記載し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載し、氏名欄に署名してください。その後返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる親族等に渡してください。
・親族の方等はファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りのポストに投函してください。
詳しい手続きは以下の資料をご覧ください。

投票用紙等の請求手続きについて【総務省・厚生労働省】(PDF)
投票の手続きについて【総務省・厚生労働省】(PDF)

3.投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

一連の作業をされる前に、必ず石けんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋をつけるようにしてください。

特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求者」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者でない方)にご依頼ください。
(注)濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、石けんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他社との接触を避けるようにしてください。

4.罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等虚偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。

お問い合わせ先
壮瞥町選挙管理委員会(電話: 0142-66-2121

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