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壮瞥町では、「地域の宝」である子どもたちの育成に関する基本理念を定め、保護者や住民、事業者の役割と町の責務を明らかにし、子育て支援策を総合的に推進するための基本的事項を定めた「壮瞥町子ども・子育て支援条例」を令和2年3月に制定しました。
また、壮瞥町では平成24年8月に公布された「子ども・子育て支援法」に基づき、平成27年3月に「第1期壮瞥町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、就学前の子どもの教育・保育施設や市町村が実施主体となる地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込みと提供体制の確保の時期及び方策のほか、子ども・子育て支援に関する個別施策を掲げてきましたが、核家族化の進展、女性就業率の増加に伴う保育需要の拡大といった社会情勢や、市民のニーズの変化を施策に反映するために、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする「第2期壮瞥町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
【条例のポイント】
① 子どもは地域の「宝」
子どもは時代の町を築くかけがえのない存在であり、子どもたちの生きる力と健やかな成長を支える環境づくりに取り組むことを明記しています。
② 地域みんなで子育てを支援
保護者、地域住民、子ども施設、事業者等の役割及び町の責務を明らかにし、地域総がかりで子育てを支援することを明記しています。
【条例の概要】
●前文、第1条~第3条(条例制定の目的等)
条例の目的や基本理念、各種用語の定義(対象となる子どもの年齢、子ども施設など)
●第4条~第6条(庁の責務と子どもに関する支援施策)
町の責務、施策の策定及び推進、施策を計画的に推進するための支援事業計画について
●第7条~第11条(保護者等の役割)
保護者、地域住民、子ども施設(保育所、学校など)、事業者(町内に事務所、事業所を有する個人又は法人等)の役割と子どもが大切にすることの規定について
●第12条~16条(子どもの育ちを支える仕組み)
子どもの主体活動への支援、保護者や地域住民等が子育て機能向上のため相互のつながりを深めることを規定し、町の調査研究、財政措置等の規定について
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壮瞥町子ども・子育て支援条例DL/PDF
令和2年3月に制定した「壮瞥町子ども・子育て支援条例」の基本理念に基づいた計画とします。
① 子どもの健やかな成長と、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子どもの権利が尊重されること
② 関係機関や関係者が連携し、子どもたちが健やかに育つことができる環境を整えること
③ 誰もが安心して子育てをし、子どもが生きる力を養い、健やかに成長することができる環境整備に取り組むこと
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「計画書」については「政策・計画」ページからダウンロードしてください。
政策・計画
そうべつ子どもセンターは、「保育所(認定こども園)」、「子育て支援センター」、「児童館・児童クラブ」という3つの機能を持つ子育て支援総合施設で、平成22年度にオープンしました。
家庭内で保育ができない小学校就学前の児童(長時間保育)や、保護者の状況に関わらず給食終了後までお子さんを預かる(短時間保育)認定こども園です。
長時間保育 | 短時間保育 | |
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開所時間 | 7:30~18:30 | 8:30~13:00 |
対象年齢 | 生後6か月(0歳児)~5歳児 | 3歳~5歳児 |
入所定員 | 75名 | 10名 |
受入体制の都合上、原則、0歳児は定員3名、 1歳児クラスは定員6名、2歳児クラスは定員12名です |
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令和6年度入所のしおりDL/PDF
令和6年度保育所におけるアレルギー対応についてDL/PDF
「入所申込書」、「就労証明書」、「求職活動申立書」のダウンロードは「様式ダウンロード」ページから
ダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」に行く
令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が開始となります。
幼児教育・保育の無償化制度の詳細:お知らせ「幼児教育・保育の無償化について」
関連リンク:内閣府ホームページ「幼児教育・保育の無償化」
【町内の対象施設】
施設名 | 住所 | 設置主体 | 施設確認年月日 |
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そうべつ保育所(認定こども園) | 〒052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町432番地9 |
壮瞥町 | ― |
みどり保育所(認可外保育施設) | 〒052-0116 有珠郡壮瞥町字南久保内146番地12 |
医療法人交雄会 そうべつ温泉病院 |
令和元年9月30日(月) |
町が法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設として確認した場合に利用料が無償となります。
【対象者】
・3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さん
・0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯のお子さん
(注)無償化に伴い、副食(おかず、おやつなど)の費用として、4,500円が実費負担となりますが、年収360万円未満相当世帯とすべての世帯の第3子以降のお子さんは、副食費の支払いが免除されます。
【お問い合わせ】そうべつ子どもセンター(電話:0142-66-2452)
主に週2回の子育て支援サークルの開催や育児等の相談等を行っています。子育て中のお母さん、お父さんが安心して楽しく子育てができるような場所、また、子育ての輪がひろがり仲間が広がるような場所です。
学校等下校後、自由に遊ぶことができる児童館です。就学前児童も利用できますが、その際は保護者の同伴が必要です。
その他、スクールバスは閉館時間に合わせて子どもセンター前から出発しています。
開所時間 | 夏季(4月~9月まで)下校時間後~17:00まで |
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冬季(10月~3月まで)下校時間後~16:30まで (注)冬季は小学校の帰宅指導時間に間に合うように退館指導しています。 |
小学校下校後や、学校休校日(土曜日・振替休日等)に保護者の就労等により家庭内保育ができない児童を預かる児童クラブです。
小学校6年生まで入所受け入れをしています。
開所時間 | そうべつ児童クラブ |
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学校授業日 | 学校下校時~18:30 |
学校授業日以外の日 (日曜・祝日除く) |
7:30~18:30 |
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令和5年度児童クラブしおりPDF/DL
「そうべつ児童クラブ申込書」、「就労証明書」、「求職活動申立書」のダウンロードは「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」に行く
壮瞥町では乳幼児医療の助成対象を拡大し、高校生まで入院・通院に係る保険適用の医療費を全額助成します。
対象者 | 町内に住所を有する乳幼児、小学生、中学生、高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども) |
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対象医療費 | 平成25年8月1日以降に診療を受けた医療費で保険適用のもの 高校生以降は令和3年8月1日以降に診療を受けた医療費で保険適用のもの |
助成方法 | 「子ども医療費受給者証」を役場窓口で発行します。 この受給者証を医療機関の窓口で提示することによって、保険診療の自己負担額を助成します。 (注)健康保険の適用とならないもの(予防接種・健康審査・薬の容器代等)は助成対象ではありません。 |
助成を受けるために | 現在0歳~18歳のお子さんがいらっしゃる保護者の方で、「子ども医療受給者証」をお持ちでない方は、壮瞥町役場窓口までお申し出ください。 |
「ひとり親家庭等医療費制度」の受給者について | 「ひとり親家庭等医療制度」の対象者も、高校生以下の方は助成対象となります。 |
申請様式等 | 「受給者証交付申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。 「様式ダウンロード」に行く |
支給対象 | 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
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支給額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生 一律10,000円 特例給付 一律5,000円 |
支給時期 | 原則として6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給 |
JRやバスの定期券を購入して通学する本町在住の高校、大学、各種学生の保護者を対象とした助成制度です。
対象区間 | 道南バス・JR北海道の通学定期で利用する全区間(パスカード、回数券は対象になりません) |
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補助率 | 通学定期代の1/2 |
手続き | ・学校長の在学証明印と通学定期の写しのついた交付申請書を提出(4月) ・定期券代の領収書写しをつけた実績報告書、請求書を提出(9月・3月) |
様式等 | 「交付申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。 「様式ダウンロード」に行く |
子どもが生まれてから一定の年齢に達するまでの必需品ですが、成長とともに使えなくなってしまうのがチャイルドシートです。
壮瞥町ではチャイルドシートの無料貸し出しをしています。
種類 | 対象年齢の目安 |
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チャイルドシート | 0歳~6歳 |
0歳の赤ちゃんから本を読んであげることによる「ことばかけ」の行為から親子のきずなとコミュニケーションを深め、絵本を通して赤ちゃんと保護者が楽しい時間を分かち合うことを応援するため、壮瞥町で絵本や読み聞かせアドバイス集などの入ったブックスタートパックをプレゼントしています。
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。
手続きにつきましては、ご加入の医療保険者の窓口、または出産される病院などにご確認ください
(注)産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
母子・父子家庭等で、18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害がある時は20歳未満)を養育されている方に支給されます。
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、
または父母に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
新生児と小・中・高等学校に就学するお子さんに対する"お祝い"の気持ちを込めて、「祝金」と「壮瞥町商工会商品券」を贈呈します。
助成内容 | 金額 |
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出産祝金 | 1人あたり現金50,000円商品券50,000円 |
就学祝金 | 1人あたり現金25,000円 商品券25,000円 |
子どものおむつなど、排出されるごみの量が多くなる0~2歳児のお子さんがいるご家庭の経済負担を軽減するため、可燃用20リットルのごみ袋を年間120枚配布します。