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教育委員会では、学校施設や学校運営に関する業務や広く町民が学ぶ社会教育、社会体育事業を実施しています。
教育行政執行方針
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(平成19年法律第97号)により平成20年度から各教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管理及び執行状況について自己点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとなりました。そこで、壮瞥町教育委員会では、主な施策や事業を対象として内部評価を行うとともに、点検・評価の客観性を確保するために外部評価を実施し、報告書にまとめています。
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壮瞥町教育委員会では、地域の方からの教育行政に関する意見や要望などに的確に対応するため、相談の窓口となる教育行政相談員を指定いたしました。教育行政に関するご意見・ご要望などがございましたら、お気軽にご相談ください。
〒052-0101
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7
壮瞥町教育委員会(壮瞥町地域交流センター山美湖内)
TEL 0142-66-2131 / FAX 0142-66-2132
教育行政相談員 生涯学習課長まで
壮瞥町・壮瞥町教育委員会では、平成27年4月1日施行「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、首長・教育委員会で構成する「総合教育会議」を設置し、本町の教育の目標や施策の根本的な方針である「壮瞥町教育大綱」を次のとおり策定しました。壮瞥町教育大綱はこちらでご覧ください。
「政策・計画」を見る北海道や全国で児童生徒が死傷する事故が発生していることから、壮瞥町では通学路の安全確保に向けた取組を行うため、「壮瞥町通学路交通安全プログラム」を策定しました。
今後は本プログラムに基づき、関係機関と連携し児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図っていきたいと考えています。
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壮瞥町の子どもたちがいじめによって辛く悲しい思いをすることがないよう、いじめ防止対策推進法第12条に規定するいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「壮瞥町いじめ防止基本方針」を策定しました。
令和5年3月に改定された「北海道いじめ防止基本方針」を踏まえ、令和6年4月に「壮瞥町いじめ防止基本方針」を改定しました。
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