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地域包括支援センターは、住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、さまざまな方面から高齢者のみなさんを支える機関です。介護に関する相談や悩み以外にも健康や福祉、医療や生活に関することなど、どのようなご相談にも対応します。「どこに相談すればよいのかわからない」といった悩みも、まずはご相談ください。必要なサービスや制度、関係機関の情報提供やご紹介をします。高齢者本人からだけではなく、家族、近隣に暮らす方などからもご相談を受け付けています。電話での相談もできます。
【地域包括支援センター】
壮瞥町字滝之町284-2保健センター内(電話:0142-66-4165)
内容 | 町営温泉施設のお風呂が1回130円で入浴できます |
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対象者 | 壮瞥町内に住む65歳から69歳までの方 (70歳以上の方は (2)敬老福祉証に代わります) |
費用等 | 入浴1回130円 (注)特定利用証の発行は無料です |
申込先 | 壮瞥町保健センター(電話:0142-66-2340) |
内容 | 町営温泉施設のお風呂が1回130円で入浴できます 町内の区間に限り、路線バス(道南バス)が無料で利用できます |
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対象者 | 壮瞥町内に住む70歳以上の方(5年ごとに更新が必要です) |
費用等 | 入浴1回130円 (注)敬老福祉証の発行は無料です |
申込先 | 壮瞥町保健センター(電話:0142-66-2340) |
内容 | 携帯電話型端末の通報機を押すと、管理センターに24時間いつでもつながり、 状況を確認するための会話もできます。 必要に応じて救急車の手配や近所の協力者に安否確認を依頼します。 |
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対象者 | 壮瞥町内に住む65歳以上の独り暮らし、または高齢者世帯で、 健康状態や身体状況等から日常生活に支障を感じている方 |
費用等 | 利用者負担額 年額3,000円(月額250円) ア)受信センターへの通話に要する電話使用料 イ)利用者の事由による場合 ウ)急病、事故等緊急事態が発生した際の経費(当初の端末機の設置・撤去、利用に係る経費は町が負担します) |
申込先 | 壮瞥町保健センター(電話:0142-66-2340) |
内容 | 高齢者世帯に週1~2回(火曜日と木曜日(ただし、祝祭日・お盆・年末年始を除く))、 長日園で調理された栄養バランスのとれた夕食をボランティアが配達することにより、 健康状態の維持と増進に努め、在宅生活を支援します。 |
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対象者 | 体が不自由で買い物や調理ができず、栄養状態に不安のある、 概ね65歳以上のお独り又は夫婦の高齢者世帯 |
費用等 | 1食300円 |
申込先 | 壮瞥町社会福祉協議会(電話:0142-66-2511) (注1) |
内容 | 高齢者世帯を対象に、現在住んでいる自宅母屋の屋根の雪下ろしを行い、 冬期間の生活の安全確保に努めます。 (家の周りや倉庫は対象外など除雪できる範囲は限られます)。 |
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対象者 | 体が不自由で除雪ができない、概ね65歳以上のお独り又は夫婦の高齢者世帯 |
費用等 | 無料 (ただし、事務局で現地を確認し、要不要及び実施時期を判断します) |
申込先 | 壮瞥町社会福祉協議会(電話:0142-66-2511) (注1) |
内容 | 高齢者世帯を対象に、自宅で入浴できない方を特別養護老人ホーム第2長日園へ移送し、お風呂と介護職員の介助により安心して入浴できます。 (週1回、毎週火曜日) |
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対象者 | 体が不自由で自宅でお風呂に入れない、概ね65歳以上のお独り又は夫婦の高齢者世帯 |
費用等 | 年間1,000円(送迎サービス補償制度保険料) |
申込先 | 壮瞥町社会福祉協議会(電話:0142-66-2511) (注1) |
(注1)
・ご自宅に訪問して体の状態や病気の有無、その他生活上の不便な点などをお聞きします。
・必要に応じて申請書等に記名、押印をいただきます。
・後日、社協又は役場から利用できるかどうかご連絡します。
・生活の状況や支援者(親戚、友人等)の有無によっては、ご利用できない場合がありますのでまずはご相談ください。
内容 | 80歳以上の一人暮らしの高齢者世帯に、月に2回、ボランティアが自宅にヤクルトをお届けし、安否確認や日常の相談、話し相手になります。 |
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対象者 | 80歳以上で、自宅でお独りで暮らしている方 |
費用等 | 無料 |
申込先 | 壮瞥町社会福祉協議会(電話:0142-66-2511) (該当する方はいつでも始められますのでお電話ください) |
内容 | 概ね65歳以上の高齢者で、閉じこもりが心配される方に、 ほかの方とゲームを楽しむ時間や食事と入浴、必要に応じて運動等を提供します。 |
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対象者 | 閉じこもりがちな概ね65歳以上で自宅で生活している方 |
費用等 | ・週1回 入浴あり2,099円、入浴なし1,899円(月額) ・週2回 入浴あり4,205円、入浴なし3,805円(月額) (注)別途、食事費がかかります |
申込先 | 壮瞥町保健センター(電話:0142-66-2340) (注2) |
内容 | 概ね65歳以上の高齢者で近くに支援者がいない方を対象に、 利用者ができない生活動作(調理、掃除等)を ホームヘルパーが訪問して自立した生活を支援します。 |
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対象者 | 生活の一部に助けが必要な概ね65歳以上で自宅で生活している方 |
費用等 | ・当初6ヵ月の月額 週1回1,220円、週2回2,440円 ・7ヵ月目以降の月額 週1回2,196円、週2回4,392円 |
申込先 | 壮瞥町保健センター(電話:0142-66-2340) (注2) |
内容 | 普段介護しているご家族が、外出等で介護ができない期間、介護を必要とされるご家族が、 町内の特別養護老人ホームで宿泊することができます。 |
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対象者 | 家族の介護が必要な概ね65歳以上の方 |
費用等 | 食事を食べた場合は別に料金が必要となります。 自立・要支援1 517円/日 要支援2 635円/日 要介護1 705円/日 要介護2 775円/日 |
申込先 | 壮瞥町保健センター(電話:0142-66-2340) (注2) |
(注2)
・要介護度が自立判定となった方も状態を勘案して利用できます
・ご本人やご家族の状況を確認したうえで利用できるかどうか判断されます。
・生活の状況や支援者(親戚、友人等)の有無によっては、ご利用できない場合がありますのでまずはご相談ください。
満88歳、100歳になる高齢者に対し、長寿祝い金をお渡しし、ご長寿を祝福するとともに多年にわたる社会貢献への敬意を表します。
内容 | 在宅で要介護認定を受けた高齢者等を介護する家族に対し経済的負担の軽減を図るために 介護用品の支給に関し助成する。 |
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対象者 | 本町に住所を有し、なおかつ在宅者で同居家族からの介護を受けている要介護3から要介護5に認定された高齢者 |
費用等 | 1ヵ月8,000円まで |
申込先 | 壮瞥町保健センター住民福祉課高齢者福祉係 (電話:0142-66-4165) |
介護保険事業は、介護が必要な人や介護する家族負担を社会全体で支えることを目的としています。介護保険サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と任されることが必要です。介護認定の申請等は壮瞥町保健センター住民福祉課高齢者福祉係までご相談ください。
【相談先】
壮瞥町保健センター住民福祉課高齢者福祉係(電話:0142-66-4165)
介護保険料は介護保険事業計画の改訂に合わせて3年に一度見直しされます。第8期介護保険事業計画(令和6~8年度)に定める介護保険料は次のとおりです。
なお、令和元年10月の消費税10%の引き上げに伴い、令和6~8年度においても第1~3段階(住民税非課税世帯)の介護保険料の軽減強化を行っております。
ダウンロード
「計画書」については「政策・計画」ページからダウンロードしてください。
政策・計画
保険料段階 | 世帯 | 本人所得等 | 割合 | 保険料 月額 |
保険料 年額 |
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第1段階 | 住民税非課税 世帯 (割合、保険料月額・保険料年額中の()内の数値は負担軽減措置後のもの) |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.455(0.285) | 3,003円(1,881円) | 36,000円(22,500円) |
本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | |||||
第2段階 | 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 | 基準額×0.685(0.485) | 4,521円(3,201円) | 54,200円(38,400円) | |
第3段階 | 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える | 基準額×0.69(0.685) | 4,554円(4,521円) | 54,600円(54,200円) | |
第4段階 | 住民税課税 世帯 |
[本人住民税非課税] 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が 80万円以下 |
基準額×0.82 | 5,412円 | 64,900円 |
第5段階 | [本人住民税非課税] 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額が 80万円を超える |
基準額 | 6,600円 | 79,200円 | |
第6段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.25 | 8,250円 | 99,000円 | |
第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満 |
基準額×1.30 | 8,580円 | 102,900円 | |
第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満 |
基準額×1.60 | 10,560円 | 126,700円 | |
第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.75 | 11,550円 | 138,600円 | |
第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.90 | 12,540円 | 150,400円 | |
第11段階 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.10 | 13,860円 | 166,300円 | |
第12段階 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.30 | 15,180円 | 182,100円 | |
第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.40 | 15,840円 | 190,000円 |
第9期計画の基準額は6,600円です。介護保険料納入のご案内は6月以降になります。(第8期と同額)
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は加入されている医療保険と併せて納めていただいています。
第1段階から第3段階までは保険料軽減措置が図られるため()が保険料となります。
第5段階から第9期までは前回と同じです。
(注) 「合計所得金額」とは収入額から必要経費に相当する額を控除した金額で、医療費控除などの各種所得控除を行う前の金額です。
(注) 「老齢福祉年金」とは明治44年4月1日以前に生まれた方で、所得が低く、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
主な住宅サービスは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)(表1)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用する場合、サービス費用の一定割合(表2)を負担することでサービスが受けられます
要介護状態区分 | 1ヵ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
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3割 (平成30年8月から) |
[次のどちらの場合にも該当する場合] ・本人の合計所得金額が220万円以上 ・同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 |
2割 | [3割に該当しない人で、次のどちらにも該当する場合] ・本人の合計所得金額が160万円以上 ・同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他合計所得金額が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
1割 | 上記以外の人 |
・介護保険のみ高額になった場合
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後ほど支給されます。
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
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現役並み所得者(年収約1,160万円以上) | 世帯:140,100円 |
現役並み所得者(年収約770万円~約1,160万円未満) | 世帯:93,000円 |
一般(住民税課税世帯で現役並み所得者以外) | 世帯:44,400円 |
世帯全員が住民税非課税の被保険者 ただし、次の①、②の場合、個人で15,000円 ①老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の被保険者 ②世帯全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の被保険者 |
世帯:24,600円 |
・生活保護の受給者 ・利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない被保険者 |
個人:15,000円 世帯:15,000円 |
・介護保険と医療保険の両方が高額になった場合
介護と医療保険の両方の負担額(介護保険、医療保険それぞれの限度額を適用後の負担額)を年間(8月~翌年7月)で合算し高額となった場合、申請により高額医療・高額介護合算分として後ほど支給されます。(世帯構成、所得により上限額が細分されていますので、詳しくは壮瞥町役場住民福祉課高齢者福祉係またはご加入の医療保険者までお問い合わせください。)
施設サービスの居住費と食費は所得の低い方に対しては自己負担の上限額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から施設に支払われます。負担軽減を受ける場合(第1~3段階に該当する場合)、申請が必要となりますので、利用者の印鑑、預貯金通帳等(夫婦の場合、全員分の預貯金通帳等)をご用意の上、壮瞥町保健センター住民福祉課高齢者福祉係へ申請してください。
利用者負担段階 | 居住費(滞在費) | 食費の限度額 ( )はショートステイ |
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
特養 | 特養以外 | 特養 | 特養以外 | ||||
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 | 390円 (600円) |
第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 | 650円 (1,000円) |
第3段階② | 1,360円 (1,300円) |
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第4段階 | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 | 915円 | 437円 | 1,445円 |
上表中「特養」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
上表中「特養以外」は、介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・短期入所療養介護です。
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等資産要件 |
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第1段階 | ・老齢福祉年金を受給している、世帯全員が住民税非課税の被保険者
・生活保護受給者 |
単身:1,000万円、夫婦:2,000万円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が年間で80万円以下の被保険者 | 単身:650万円、夫婦:1,650万円 |
第3段階① | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が年間で80万円超120万円以下の被保険者 | 単身:550万円、夫婦:1,550万円 |
第3段階② | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が年間で120万円超の被保険者 | 単身:500万円、夫婦:1,500万円 |
上表の住民税の課税・非課税の判定、預貯金等資産要件の夫婦については、世帯分離している配偶者も含みます。