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総合計画の基本的な役割と機能
ア)地域づくりの最上位計画
壮瞥町の様々な分野の計画等の策定に対して整合性を保ち、方向性を示すものです。
イ)総合的、計画的行政運営の指針
地域づくりの総合分野を守備範囲とするもので、長期展望に立った計画的なものです。
ウ)国・道など関係機関が尊重すべき計画
地方自治体の総意として地域づくりの意志を表現するものであり、地方自治の精神からも、国・道など関係機関も重視、尊重すべきものです。
エ)住民・民間活動の指針
行政と住民が一体となった地域づくりが課題となっている今日、総合計画は行政のみならず住民や民間活動の指針としての機能も重視されます。そのため住民の参画の方策を明らかにし、積極的に住民の参画を促進することが肝要です。
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第5次壮瞥町まちづくり総合計画(概要版)DL/PDF
第5次壮瞥町まちづくり総合計画(本編)DL/PDF
第5次壮瞥町まちづくり総合計画 実施計画DL/PDF
壮瞥町では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、壮瞥町過疎地域持続的発展計画を策定しました。この法律に定められた財政上の優遇措置等を活用しながら、持続可能な地域社会の形成と地域資源を活用した地域活力の更なる向上を図ります。
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壮瞥町過疎地域持続的発展計画 DL/PDF
平成26年11月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」を踏まえ、壮瞥町では急速に進行する人口減少に歯止めをかけ、将来にわたり活力ある地域を継続させるため、平成27年から令和元年度までを計画期間とする「壮瞥町総合戦略」を策定し取り組んできました。
このたび、第1期の総合戦略が終了するため、取組の検証を実施し、令和2年度から令和6年度までを計画期間とする「第2期壮瞥町総合戦略」を策定しました。
継続を力にして、集中的かつ効果的に施策を展開し「選ばれるまち そうべつ」を目指します。
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第2期壮瞥町総合戦略(概要版 令和3年3月改訂)DL/PDF
第2期壮瞥町総合戦略(全文 令和3年3月改訂)DL/PDF
壮瞥町ではこれまで、定住人口の減少が続いており、今後さらに加速化が予測されるなど地域の経済や住民生活への影響が懸念されます。その一方で、いわゆる「ハコモノ」と呼ばれる公共施設については、行政改革実施計画に基づき、母と子の家などの老朽施設の廃止や民間委託などを推進してきましたが、現在ある公共施設をこのまま維持し続けることは今後の町政運営にとって大きな負担となり、真に必要となる行政サービスにまで悪影響を及ぼしてしまうことが懸念されます。
このような背景を踏まえ、本町が抱える「定住人口の減少抑制」と「公共施設の有効活用」という2つの大きな、かつ喫緊の課題について、
一体的・集中的に取り組んでいくため、本計画を策定し、今後も健全な行財政運営に努めながら施策を展開していきます。
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壮瞥町定住促進・公共施設有効活用計画 DL/PDF
本町ではこれまで、4次にわたる行政改革などにより財政の健全化を図ってきましたが、今後の人口減少や人口構造の転換への対策、公共施設の老朽化や住民ニーズの多様化などにより行政需要は一層増大し、逆に地方交付税などの主要な財源の先行きが見通せない状況下において、本町が将来にわたり健全な財政運営を維持し、自立していくためには、より周到な計画性となお一層の身を削る改革が必要となっています。そのため、新たな行財政運営の方向性、改善策を整理し、適切に執行していくため、第5次行政改革に取り組むこととし、その基本的な考え方となる「第5次壮瞥町行政改革大綱」を策定しました。
また、大綱に基づき町財政の収支バランスの改善や行政事務の効率化等を目的として、専ら現在行っている住民サービスや事務事業の見直し(改正・縮減・廃止)に関する事項をまとめた「第5次壮瞥町行政改革実施計画」を策定しました。
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第5次壮瞥町行政改革大綱 DL/PDF
第5次壮瞥町行政改革実施計画 DL/PDF
本町では、人口減少や少子高齢化などにより、公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、町が保有する公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを総合的かつ計画的に行い、財政負担の軽減・平準化を図るとともに、公共施設等の最適な配置を目指すため、「壮瞥町公共施設等総合管理計画」を策定しました。
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壮瞥町公共施設等総合管理計画 DL/PDF
壮瞥町個別施設計画 DL/PDF
近年、少子高齢化や人口減少を背景に、使用されずに老朽化した住宅・建築物が増加しています。
特に、適正な管理が行われないまま放置されている空家等(特定空家等)は、防災・防犯・環境衛生等地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。
こうした中、国は、生活環境の保全や空家等の活用の促進を図るため、国による基本指針や市町村による計画の策定等の施策の推進事項を定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)を制定し、平成27年5月に全面施行しました。
壮瞥町では、これまでも、町独自の施策として、「空き家バンク」の設置や「空き家整理改修事業補助金」で空き家を活用した定住促進を図ってまいりましたが、今後は、さらに、空家法の趣旨を踏まえ、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、「壮瞥町空家等対策計画」を策定しました。
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壮瞥町空家等対策計画 DL/PDF
近年の地域公共交通を取り巻く環境は、人口減少、少子高齢化の進展、自家用車の普及など社会情勢の変化に伴う利用者の減少や、慢性的な人手不足による運転手の高齢化など、極めて厳しい状況となっています。
このため、町では、地域及び公共交通の現状と課題を分析し、将来にわたって地域公共交通を維持・存続していくための方策の検討を重ねてきました。
このたび、地域交通の将来を見据えたマスタープランとして、「壮瞥町地域公共交通計画」を策定しました。今後、本計画にもとづき、各施策に取り組み、本町における持続的な公共交通体系の構築を進めていきます。
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壮瞥町地域公共交通計画 DL/PDF
ア) 壮瞥町特定事業主行動計画
平成27年9月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されました。この法律は、女性の職業生活における活躍を推進するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)が担う責務を明らかにしたもので、平成37年までの10年間に集中的かつ計画的に取り組んで行くことを目的としています。同法第7条に定める策定に関する指針に基づき、地方公共団体においても同法第15条に基づきこの推進に関する計画の策定に努めることとされています。
壮瞥町では、この法律に基づき、「壮瞥町特定事業主行動計画」を策定し、女性の職業生活における活躍推進を目指すものです。
イ)女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表
女性活躍推進法第21条の規定に基づき、次のとおり特定事業主による女性の職業選択に資する情報を公表します。
ウ)特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表
女性活躍推進法第19条第6項に基づき、特定事業主による取組の実施状況を公表します。
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壮瞥町特定事業主行動計画
DL/PDF
女性活躍推進法第19条第6項及び第21条に基づく公表 DL/PDF
地方行政サービス改革の取組状況等の情報を公表します。
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地方行政サービス改革の取組状況等 DL/PDF
平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が公布されました。この法律は、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくために制定されました。
この法律は、平成27年3月までの時限法でしたが、この取組を引き続き充実させることが必要であることから10年延長されました。
壮瞥町では、職員を雇用する一事業主としての立場から、職員が安心して子育てできるよう支援していくために、法に基づき特定事業主行動計画を策定しましたが、時限法の延長により引き続き計画を策定しました。
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壮瞥町職員の子育てに関する行動計画 DL/PDF
個人情報の保護に関する法律第75条の規定に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
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壮瞥町個人情報ファイル簿 DL/PDF
「地域福祉計画」は社会福祉法に基づくもので、地域福祉のあり方や推進に向けての基本的な方向性を定めるものです。町では、住民がお互いに助けあい、支えあい、住み慣れた地域で、健康に、経済的安定のもとで、安心して自立した生活を送ることができれば、それは住民や地域の生活の質の向上につながるという考えのもと、社会情勢の変化や町民アンケート調査の結果も踏まえ、「第4期壮瞥町地域福祉計画(生活の質向上計画)」を策定しました。町は、本計画に基づき、誰もが安心していきいきと暮らせるよう福祉への理解と意識の向上に向けた取り組みを進めるとともに、地域で支えあう福祉活動の推進に取り組んで参ります。
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第4期壮瞥町地域福祉計画 DL/PDF
「高齢者保健福祉計画」は、第5次壮瞥町まちづくり総合計画に定めた「健康と生きがいのあるまちづくり」を実践するため、町の高齢者福祉施策全般を総合的に推進するための計画です。また、「介護保険事業計画」は介護保険法に基づくもので、介護サービスや介護予防サービスなどの見込み量を定めるなど、介護保険事業の円滑な運営に必要な事項を定めるものです。計画の策定にあたっては、アンケートによる高齢者の実態調査や町内関係者等で構成する策定委員会において、現状や課題分析、事業内容について審議、検討を行いました。町では、本計画に基づき、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりの実現と、地域の実情に応じた高齢者福祉及び介護保険事業の適切な運営に今後も取り組んで参ります。
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第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 DL/PDF
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(概要版)DL/PDF
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 DL/PDF
壮瞥町の高齢者福祉、介護保険の現状と特徴(令和4年4月版) DL/PDF
第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 DL/PDF
壮瞥町の介護保険事業の特徴及び将来推計について DL/PDF
第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の平成30年度実績等について DL/PDF
第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の令和元年度実績等について DL/PDF
第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の令和2年度実績等について DL/PDF
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の令和3年度実績等について DL/PDF
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の令和4年度実績等について DL/PDF
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の令和5年度実績等について DL/PDF
「障がい者計画」は障害者基本法に基づくもので、障がい者がその年齢や障がい種別等に関わりなく、身近なところで必要なサービスを受け安心して暮らせるよう、町の障がい福祉施策全般を総合的に推進するための計画です。また、「障がい福祉計画」は障害者自立支援法に基づくもので、障がい福祉サービス等の確保に関し、具体的な数値目標を掲げた計画です。計画の策定にあたっては、アンケート調査や関係者との懇談会、関係団体の代表者で構成する策定委員会において、現状や課題分析、計画内容について審議、検討を行いました。「障がい者と共に生きるまちづくり」を推進するためには、障がいや障がいのある人についての理解を高めていくことが必要です。そのため、行政だけでなく、障がいのある人、福祉団体、ボランティア等がそれぞれの役割を果たし、相互に連携しながら一体となって取り組みます。
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第4期障がい者計画 DL/PDF
第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画 DL/PDF
町では、子ども子育て支援法に基づき、本町における教育・保育及び子ども・子育て支援サービスの質を高めるため、各サービスの需給量の見込みや提供方策等をきめ細かく計画するとともに、住民や教育・保育従事者、地域、行政が協働で取り組んでいく施策、事業の方向を明らかにすることを目的として「壮瞥町子ども・子育て支援事業計画」を策定しています。
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第2期壮瞥町子ども・子育て支援事業計画 DL/PDF
町では、医療情報等のデータの分析に基づき、本町の特性や現状を踏まえた健康施策を検討・推進するための「国民健康保険データヘルス計画」、併せて、病気の早期発見につながる特定健診の受診率向上を目指す「特定健康診査等実施計画」を策定しております。これらの計画に基づき、被保険者の皆さまの健康と生活の質(QOL)の維持・向上、併せて、医療費適正化を目指して各種保健事業に取り組んでまいります。
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壮瞥町国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画(概要版) DL/PDF
壮瞥町国民健康保険第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 DL/PDF
町では、新型インフルエンザ等が全国各地で急速にまん延した場合における、感染の拡大を防止するための様々な対策を定めるために、「壮瞥町新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
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壮瞥町新型インフルエンザ等対策行動計画 DL/PDF
平成28年3月に自殺対策基本法が改正され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、全ての都道府県と市町村に「地域自殺対策計画」の策定が義務付けられました。
町では、地域全体で自殺対策に取り組むため行動計画を策定し、「誰も自殺に追い込まれることのない壮瞥町」の実現を目指します。
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壮瞥町自殺対策行動計画 DL/PDF
地球温暖化は、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、日本においても異常気象による被害の増加、農作物や生態系への影響等が予測されています。地球温暖化の主因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており、低炭素社会の実現に向けた取組が求められています。
壮瞥町では地球温暖化対策の推進に関する法律及び地球温暖化対策計画に即して、本町が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として、壮瞥町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定し、環境配慮の行動を率先して実行し、地球温暖化対策の推進に取り組んでまいります。
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壮瞥町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)DL/PDF
壮瞥町・壮瞥町教育委員会では、平成27年4月1日施行「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、首長・教育委員会で構成する「総合教育会議」を設置し、本町の教育の目標や施策の根本的な方針である「壮瞥町教育大綱」を平成27年12月に策定しています。
このたび、大綱の期間が終了しますので、令和2年度から令和6年度までを期間とする新しい「壮瞥町教育大綱」を策定しました。
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壮瞥町教育大綱 DL/PDF
壮瞥町教育委員会では、壮瞥町における生涯学習を始めとする社会教育活動をより充実させるための今後の計画的な事業推進の指針として「壮瞥町第8次社会教育中期計画」を策定しました。
現在の生涯学習を取り巻く環境は、少子高齢化や高度情報化、国際化など激しく変化するなかで価値観が多様化しており、地域社会や家庭の在り方も大きく変化しております。
こうした社会環境の変化に対応していくためには、壮瞥町の雄大な自然の中で町民の皆様が心豊かで健康に生きがいを持ちながら、生涯に渡って自主的、主体的に学習を継続することが大切であり、その効果は壮瞥町の将来を担う「まちづくり・ひとづくり」に確実につながるものと考えております。
本計画は「第7次壮瞥町社会教育中期計画」の評価を踏まえ、町で策定した「第5次壮瞥町まちづくり総合計画」との整合性を図りながら、町民憲章、教育目標、社会教育目標の理念を具現化するために策定しております。
本計画の期間は令和2年度から令和6年度の5年間です。
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壮瞥町第8次社会教育中期計画
DL/PDF
平成23年に制定されたスポーツ基本法の理念の実現には、国や地方公共団体、学校、スポーツ団体など多様な主体が連携・協働し、総合的かつ計画的な取り組みが重要であり、国・道における関係計画策定の動きを踏まえ、本町においても策定するものです。
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壮瞥町スポーツ推進計画
DL/PDF
壮瞥町では平成13年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行されたのを受けて、平成20年度に「壮瞥町読書推進計画」(第一次計画)、平成26年度に「壮瞥町子ども読書活動推進計画」(第二次計画)、平成31年度には「壮瞥町子ども読書活動推進計画」(第三次計画)を策定し、壮瞥町の読書推進に取り組んでまいりました。令和5年度が第三次計画の最終年度であることから、国、道の計画に合わせて平成6年度から5年間の第四次計画を策定しました。
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第四次壮瞥町子ども読書活動推進計画・添付資料 DL/PDF
現在、社会情勢の変化等に伴い、学校に求められる役割が拡大する中、教員は多種多様な業務に追われ、授業や生徒指導等に専念しづらい状況になっております。教員が子どもたちと向き合う時間を確保し、指導を一層充実されることが期待されており、その実現に向けて、環境を構築することが求められています。
学校における時間外勤務の縮減については、本町の小中学校では、平成21年8月に北海道教育委員会(以下「道教委」)が策定した「教育職員の時間外勤務等の縮減に向けた取組方策」に基づき推進しております。
平成28年9月の町教育委員会が実施した調査では、学校間で相違はあるものの、最大でも1週当たりの勤務時間が60時間程度とされており、一定の取組成果と認識しているところです。
このような状況下、「学校における働き方改革壮瞥町アクション・プラン」は、平成30年3月に北海道教育委員会が策定した「学校における働き方改革『北海道アクション・プラン』」に基づき、教職員が教育活動に集中し、専念できる環境を整え、より一層、本町教育の質の向上を図ることを目的に策定するものです。
令和元年7月と令和2年3月に「北海道アクションプラン」が改定正されたことを受け、令和2年7月に壮瞥町アクションを改定し、ここでは、学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針を定め、今後も継続して壮瞥町立学校における働き方改革を推進し、学校職員が教育活動に専念できる環境整備に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
学校における働き方改革壮瞥町アクション・プランに基づく壮瞥町立学校教職員の時間外在校時間を公表します。
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学校における働き方改革壮瞥町アクション・プラン DL/PDF
壮瞥町立学校職員の時間外在校時間(令和4年度上期分) DL/PDF
壮瞥町立学校職員の時間外在校時間(令和4年度下期分) DL/PDF
壮瞥町立学校職員の時間外在校時間(令和5年度上期分) DL/PDF
壮瞥町立学校職員の時間外在校時間(令和5年度下期分) DL/PDF
壮瞥町立学校職員の時間外在校時間(令和6年度上期分) DL/PDF
学校施設は、児童・生徒の学習・生活の場として、豊かな人間性を育むための「教育施設」ですが、災害時には町民の皆さんを受け入れる緊急避難場所としての役割も果たしています。
しかし、本町の学校施設は全体的に老朽化が進行し、今後、修繕や建替えに多額の費用が必要になることが予想されます。
そこで、学校施設を総合的観点でとらえ、教育環境の質的改善も考慮しながら、長寿命化改修ができるものは実施し、それにかかるコストの縮減と平準化を図るため「壮瞥町学校施設長寿命化計画」を策定しました。
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壮瞥町学校施設長寿命化計画 DL/PDF
農業経営基盤強化促進構想が、令和4年3月23日に北海道知事の同意を受け、令和4年3月28日変更しました。この基本構想は、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、壮瞥町の農業者等の経営規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標、農業経営基盤の強化の促進に関する目標を示した構想です。
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農業経営基盤強化促進基本構想・添付資料 DL/PDF
壮瞥町地域農業再生協議会では、水田を有効活用し、地域作物振興の推進に係る取組を行うため「水田収益力強化ビジョン」を策定しました。
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水田収益力強化ビジョン DL/PDF
町は、拡大する野生鳥獣による農林業被害を防止するため、平成22年度に壮瞥町鳥獣被害防止計画を樹立しましましたが、計画期間の終期を迎えたことから、平成25年度に計画の変更を行いました。この計画では、エゾシカ、ヒグマ、アライグマ、カラス(ハシブトガラス、ハシボソガラス)、スズメ(スズメ、ニュウナイスズメ)を対象に、捕獲計画頭数や取組内容について記載しております。また、国では、鳥獣による農林水産業への被害が深刻化していることを受け、捕獲活動の更なる強化のための緊急捕獲活動、地域の実情に応じたきめ細かな鳥獣被害防止施設の機能向上の取組への支援を行うこととなりました。町は、捕獲活動の更なる強化を図り、緊急捕獲活動を実施するため、平成24年度に壮瞥町緊急捕獲等計画を策定しました。町は、今後もこれらの計画や関係法令等に基づき、関係機関の協力を得て有害鳥獣の捕獲等を推進しますので、ご理解とご協力をお願いします。
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壮瞥町鳥獣被害防止計画 DL/PDF
市町村森林整備計画は、北海道が作成する地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、地域の実情に応じた適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
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壮瞥町森林整備計画書・図面 DL/PDF
森林の有する地球温暖化防止や災害防止・国土保全、水源涵養等の様々な公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、わが国の国土や国民の命を守ることにつながります。
このような現状認識のもと、パリ協定の枠組みにおけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、新たな森林管理システムの創設を踏まえ、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って、わが国の森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
税の構成については、国民から税をいただく森林環境税と、これを森林の整備等に使う森林環境譲与税という2つの税から構成されます。森林環境税は、令和6年度から課税され、森林環境譲与税は森林現場の課題に早期に対応する観点から森林経営管理制度の導入と合わせて、令和元年度から市町村と都道府県に譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途について、市町村は間伐などの森林整備や、森林整備を担う人材の育成・確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備の促進に、都道府県は森林整備を実現する市町村の支援等に充てなければならないこととされています。
リンク
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ウェブサイト)
森林環境税・森林環境譲与税(北海道ウェブサイト)
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき、令和元年度より森林環境譲与税が国から全国の市町村及び都道府県に対して譲与されることとなりました。
壮瞥町では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間の基本方針を策定しました。
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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 DL/PDF
市町村及び都道府県は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条にもとづき、森林環境譲与税の使途を公表することとなっております。
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令和4年度森林環境譲与税の使途公表 DL/PDF
令和3年度森林環境譲与税の使途公表 DL/PDF
令和2年度森林環境譲与税の使途公表 DL/PDF
令和元年度森林環境譲与税の使途公表 DL/PDF
本町では平成26年度に「壮瞥町住生活基本計画」を策定し、計画期間を平成27年度から平成36年度までの10年間とし、壮瞥町の住宅施策を推進しています。また、同時に「壮瞥町公営住宅等長寿命化計画」を策定し、平成27年度から計画に基づいて公営住宅等の建設及び改善事業を推進しています。長寿命化計画が策定後5年を経過することから、令和2年3月に計画の改定を行いました。
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壮瞥町住生活基本計画 DL/PDF
壮瞥町公営住宅等長寿命化計画 DL/PDF
壮瞥町が管理する道路橋は28橋であり、30年後には全体の約90%にあたる橋梁が建設後50年を経過する高齢化橋梁となります。管理橋の維持管理について、従来の事後保全的な対応を継続した場合、維持管理に要する費用が膨大となり、安全性・信頼性を確保するための適切な維持管理を続けることが困難となる恐れがあります。このため、限られた財源の中で効率的に維持管理していくためには、適切な時期に修繕を行うなどの維持管理計画の取り組みが不可欠であり、管理橋の高齢化に対応するため、従来の事後保全的な対応から予防保全的な対応に転換を図り、地域の道路ネットワークの安全性・信頼性を向上させ、計画的な取り組みにより修繕・架替えに係わるコスト縮減を図ることを目的とし、橋梁長寿命化修繕計画を策定しました。
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壮瞥町橋梁長寿命化修繕計画(令和4年3月改訂)DL/PDF
平成26年道路法施行規則の改正により、全ての道路橋において5年に1回の頻度で、近接目視による点検を行うことが義務付けられました。
壮瞥町が管理する道路橋の橋梁定期点検結果について、次のとおり公表します。
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壮瞥町橋梁定期点検結果(平成28年度)DL/PDF
壮瞥町橋梁定期点検結果(令和3年度)DL/PDF
社会経済情勢の変化に伴い、地方公共団体が、自主性と創意工夫を生かして、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理並びに良好な居住環境の形成を推進することができるよう、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」(平成17年法律第79号)の制定により、「地域住宅交付金」が創設されました。 地方公共団体は、国が策定した基本方針に基づき、同法に基づく地域住宅計画を作成することができ、地域住宅計画に基づく事業等に要する経費について、国から交付金が交付されます。(同法第6条第1項)
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北海道の地域住宅計画
この計画は、地域の災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策について行う事項を定め、町民や地域団体、事業所と、町及び防災関係機関が協働してこれらの防災活動を円滑に行うことにより、災害の被害軽減と拡大防止に努め、町民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的として定めています。
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壮瞥町地域防災計画(概要版)DL/PDF
壮瞥町地域防災計画 DL/PDF(28.6MB)
壮瞥町地域防災計画(資料編)DL/PDF
平成16年6月に制定された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法、同年9月施行)」の規定により、壮瞥町国民保護計画を策定しました。
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壮瞥町国民保護計画 DL/PDF