文字サイズ
家族等が亡くなられたときは、戸籍法に基づき「死亡届」を届出することとなっています。「死亡届」についてはこちらをご覧ください
「住民登録・戸籍・印鑑登録・パスポート」を見る
令和5年3月末をもちまして、「壮瞥町火葬場」は廃止となっており、令和5年4月より「伊達火葬場」の使用に一本化しております。
伊達火葬場を使用する際の使用料は、壮瞥町民が利用する場合3万円です。火葬業務の窓口は伊達市役所市民課となります。
壮瞥町では、町内に下記の共同墓地を管理・運営しています。墓地にお墓を建立するときは、壮瞥町の使用許可が必要で、許可を受けるには次の条件が必要です。
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 滝之町共同墓地 | 壮瞥町字滝之町445番地2、446番地1、446番地3 |
| 久保内共同墓地 | 壮瞥町字上久保内27番地 |
| 立香共同墓地 | 壮瞥町字立香159番地 |
| 仲洞爺共同墓地 | 壮瞥町字仲洞爺41番地 |
| 蟠渓共同墓地 | 壮瞥町字蟠渓79番地2 |
| 黄渓共同墓地 | 壮瞥町字弁景252番地3、252番地24 |
| 壮瞥町合同墓 | 壮瞥町字滝之町445番地2 |
墓地にお墓を建立するときは、町から墓地の使用許可を受けなければなりません。
手続きに必要なもの
「墓地使用申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードください。
「様式ダウンロード」を見る
| 墓地名 | 面積 | 使用料 |
|---|---|---|
| 滝之町共同墓地 | 1区画 4.0平方メートル | 445番地2の共同墓地1区画40,000円 |
国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険の加入者が亡くなったときには、それぞれに喪失届や葬祭費の手続きなどがあります。
死亡届と同日で行う必要はありませんが、忘れずにお手続きください。
壮瞥町役場 住民福祉課
税金や水道の手続きがある場合には、その都度ご案内いたします。
年金の手続きは、亡くなられた方が加入していた年金の種類によって手続き先、必要書類などが違います。
詳しくは住民福祉課または年金事務所へご確認ください。
【お問い合わせ】
壮瞥町役場 住民福祉課 TEL 0142-66-2122