生活情報

おくやみ

死亡届

家族等が亡くなられたときは、戸籍法に基づき「死亡届」を届出することとなっています。「死亡届」についてはこちらをご覧ください
「住民登録・戸籍・印鑑登録・パスポート」を見る

火葬・墓地

火葬

(1) 火葬場

令和5年3月末をもちまして、「壮瞥町火葬場」は廃止となっており、令和5年4月より「伊達火葬場」の使用に一本化しております。
伊達火葬場を使用する際の使用料は、壮瞥町民が利用する場合3万円です。火葬業務の窓口は伊達市役所市民課となります。

墓地

(1) 墓地

壮瞥町では、町内に下記の共同墓地を管理・運営しています。墓地にお墓を建立するときは、壮瞥町の使用許可が必要で、許可を受けるには次の条件が必要です。

  • 町内に住所があること
  • 使用許可を受けてから3年以内に墓碑(墓標)を建立すること
名称 位置
滝之町共同墓地 壮瞥町字滝之町445番地2、446番地1、446番地3
久保内共同墓地 壮瞥町字上久保内27番地
立香共同墓地 壮瞥町字立香159番地
仲洞爺共同墓地 壮瞥町字仲洞爺41番地
蟠渓共同墓地 壮瞥町字蟠渓79番地2
黄渓共同墓地 壮瞥町字弁景252番地3、252番地24
壮瞥町合同墓 壮瞥町字滝之町445番地2

(2) 墓地の手続き・使用料

墓地にお墓を建立するときは、町から墓地の使用許可を受けなければなりません。

手続きに必要なもの
「墓地使用申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードください。
「様式ダウンロード」を見る

墓地名 面積 使用料
滝之町共同墓地 1区画 4.0平方メートル 445番地2の共同墓地1区画40,000円

死亡したときの保険等の手続き

国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険の加入者が亡くなったときには、それぞれに喪失届や葬祭費の手続きなどがあります。
死亡届と同日で行う必要はありませんが、忘れずにお手続きください。

必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証類(健康保険証等、身体障害者手帳や療育手帳など)
  • 手続きされる方の印鑑
  • 葬儀執行人(喪主)の方の口座がわかるもの(通帳など)
  • 相続人の方の口座がわかるもの(通帳など)
  • 会葬ハガキや葬儀の領収証など

手続き先

壮瞥町役場 住民福祉課
税金や水道の手続きがある場合には、その都度ご案内いたします。

年金の手続き

年金の手続きは、亡くなられた方が加入していた年金の種類によって手続き先、必要書類などが違います。
詳しくは住民福祉課または年金事務所へご確認ください。

【お問い合わせ】
壮瞥町役場 住民福祉課 TEL 0142-66-2122

TOP