生活情報

水道・下水道(集落排水)・温泉水

水道・下水道(集落排水)の利用申し込み

(1) 給水等の工事などは法律や条例に基づき行われなければならない工事ですので、
必ず壮瞥町が指定した事業者に申し込んでください。

指定業者 「壮瞥町指定給水装置工事事業者及び壮瞥町排水設備工事指定業者一覧」 DL/PDF

(2) 水道の給水開始・中止等の各種届け出

手続きに必要なもの 印鑑、「給水開始届」、「給水中止・休止・廃止届」
「給水開始届」、「給水中止・休止・廃止届」は
「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。

「様式ダウンロード」はこちら

(3) 下水道(集落排水)の加入申し込み

直接、上記の排水設備工事指定業者にお申込みください。

対象区域 滝之町、久保内2,3,4,5、南久保内の一部、仲洞爺

水道料金及び集落排水・浄化槽使用料

水道料金及び集落排水・浄化槽使用料は、毎月水道メーターの検針を行い、使用された水道水量に応じて使用料をいただいています。水道メーターの検針は、毎月概ね25日頃に行っており、前月の検針日から当月の検針日までの1カ月間の使用料を翌月に請求しています。たとえば、4月25日から5月25日の使用料は5月分使用料として6月初めに請求をしています。

(1) 水道料金表(月額/消費税抜)
[令和元年5月検針分(6月請求分)以降の料金表です。]

用途 基本水量 基本料金 1㎥あたり超過料金
一般家庭用、営業用、官公署その他の団体用 10㎥ 1,250円 125円
大口用 500㎥ 62,500円 80円
臨時用 10㎥ 2,500円 125円

計算例)一般家庭で25㎥使用の場合

基本料金(税抜) ・・・ 1,250円
超過料金(税抜) ・・・(25-10)㎥ × 125円 = 1,875円
合計金額(税抜) ・・・ 3,125円
(注)上記により計算した合計金額(税抜)に消費税等相当額を加えた額が請求金額となります。

(2) 集落排水・浄化槽使用料表(月額/消費税抜)
[令和元年5月検針分(6月請求分)以降の使用料表です。]

用途 基本水量 基本料金 1㎥あたり超過料金
一般用 10㎥ 1,600円 160円
大口用 100㎥ 16,000円 91円

計算例)一般家庭で25㎥使用の場合

基本料金(税抜) ・・・ 1,600円
超過料金(税抜) ・・・(25-10)㎥ × 160円 = 2,400円
合計金額(税抜) ・・・ 4,000円
(注)上記により計算した合計金額(税抜)に消費税等相当額を加えた額が請求金額となります。

お知らせ表の見方

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①お客様の情報
お客様のお名前や施設番号等が記載されています。お問い合わせの際には、施設番号をお知らせください。
②今回ご使用水量
今回の指針から前回の指針を差し引いて今回分の使用水量を算定しています。
③今月の請求予定金額
今月ご請求する水道料金、集落排水等使用料の金額をお知らせしています。
④口座振替済通知書(先月分)
口座振替のお客様へ、先月の振替済み水道料金、集落排水等使用料の金額と振替日をお知らせしています。

使用料のお支払いについて

令和4年2月より、水道・集落排水・浄化槽使用料のお支払いは以下の方法でお支払いください。

(1)納付書払い

お届けした納付書を持参し、下記の金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。

金融機関 壮瞥町役場内指定金融機関、伊達信用金庫本店・各支店、とうや湖農協本所・各支所
北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行
コンビニエンスストア MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家
セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ
ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ
ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100

※コンビニエンスストアでお支払いできない納付書は以下になります。
 ・破損、汚損等によりバーコードの読取りができないもの。
 ・納期限が過ぎたもの。
 ・請求金額が30万円を超えるもの。(バーコードが印字されません。)
 ・請求金額を変更したもの。
 ・令和4年1月31日以前に発行したもの。

(2)口座振替払い

一度手続きするだけで自動的に口座振替日に指定口座から料金が引き落としされます。
お支払いに出かける手間が省け、納め忘れの心配もありません。
預金通帳と通帳に使用している印鑑を持参して、下記の口座振替手続場所で手続きしてください。

口座振替手続場所 伊達信用金庫本店・各支店、とうや湖農協本所・各支所、北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行

※口座振替払いの方は預金の残高にご注意していただき、不足の生じないようにお願いします。
 残高不足等により振替不能となった場合は納付書を送付しますので、納付書払いまたは、スマートフォン決済にてお支払いください。

 

(3)スマートフォン決裁

納付書をお持ちの方は、スマートフォン決済アプリで納付書に印字されたバーコードを読み取ってお支払いができます。自宅や外出先など24時間いつでもお支払いができます。

利用できるスマートフォン決裁 PayPay、LINE Pay請求書支払い

※スマートフォン決済では以下についてご注意ください。
 ・領収証書が発行されません。領収証書を必要とする場合は、金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。(納付履歴はアプリから確認できます。)
 ・お支払いの後に領収印のない納付書が手元に残りますので、二重払いにならないようご注意ください。
 ・LINE Payについては請求金額が5万円以上のものは取扱できません。
 ・コンビニエンスストアでお支払いできない納付書に記載している各事項について、スマートフォン決済においてもお支払いできません。

水洗便所改造等資金貸付金

対象者

【集落排水(下水道)事業区域の方】
集落排水(下水道)事業区域(滝之町、久保内2,3,4,5、南久保内の一部、仲洞爺)にお住まいの住宅所有者または、その所有者の同意を受けた使用者(法人、団体所有の建物は該当しません。ただし、住宅部分については対象とします。)また、継続的にお住まいのならない別荘等は該当しません。
【管理型浄化槽事業区域の方】
集落排水(下水道)事業区域外(滝之町、久保内2、3、4、5、南久保内の一部、仲洞爺以外)にお住まいの住宅の所有者または、その所有者の同意を受けた使用者(法人、団体所有の建物及び別荘は該当しません。ただし、住宅部分については対象とします。)。処理対象人員が10人以下の場合。

貸付内容

集落排水(下水道)加入及び浄化槽設置を促進するため、トイレの水洗化や排水設備工事を行う際の、みなさんの経済負担をなるべく少なくする水洗便所改造等資金貸付制度を設けています。制度の内容は、既設のトイレを水洗トイレに改造したり、排水設備工事をしようとする方に必要な工事資金を無利子で貸付けるものです。

借入申請書(「集落排水」・「管理型浄化槽」)
「集落排水」・「管理型浄化槽」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。

「様式ダウンロード」はこちら

貸付額

1件につき50万円以内です。排水設備のみについては1件につき20万円以内です。

償還方法

貸付けした月の翌月から毎月元金均等で60カ月以内、排水設備資金のみの場合は24カ月以内。

その他

  • ア)水道の使用開始や休止、中止などは届出をしてください
  • イ)水道の使用を開始される際や、長期間の留守などによる水道の使用を休止する際、引越しなどにより水道の使用を中止する際などや、使用の内容が変更となる場合には、必ず事前に届出をしてください。届出がない場合、引越し後などにも引き続き料金をいただくこととなったり、水が使用できなくなることもありますので、ご注意ください。
  • ウ)漏水にご注意ください
    使用した覚えがないのに、いつもよりも水道の使用水量が多くなっている。または、徐々に使用水量が増えているといった場合は漏水の可能性があります。お心当たりの場合には、町の指定給水装置工事事業者もしくは、壮瞥町役場建設課上下水道係へご相談ください。
  • エ)水質検査計画はこちらをご覧ください DL/PDF
  • オ)水質検査結果はこちらをご覧ください DL/PDF
  • カ)経営比較分析表はこちらをご覧ください
    R4 簡易水道事業(EXCEL)
    R4 農業集落排水事業(EXCEL)
    R4 特定地域生活排水処理事業(EXCEL)
  • キ)地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況はこちらをご覧ください
    簡易水道事業(EXCEL)
    農業集落排水事業(EXCEL)
    特定地域生活排水処理事業(EXCEL)
  • ク)その他、ご不明な点がありましたら、壮瞥町役場建設課上下水道係までお問い合わせください。

温泉水

壮瞥町の蟠渓地区では、豊富な温泉を活用し、事業用や一般家庭用の浴用、暖房用に温泉水を供給しています。

利用区分

業務用 公衆浴場、旅館、ホテル、保養所、民宿等で主として営業目的で使用するもの
一般用 一般住宅、アパート等で、入居世帯の浴用等に供するもの

利用料金

単位:円

  温泉許可量(毎分) 備考
20リットルまで 50リットルまで 50リットル超
浴用 その他 浴用 その他 浴用 その他
業務用 35 38 31 35 28 31 「浴用」使用者で暖房等のため温泉を使う者は
11月から3月までの間「その他」の料金を適用する。
一般用 42 45          

基本料金(毎分1リットル当り600円を許可量に乗じた額)、温泉メーター貸与料(1カ月2,000円)が上記使用料のほかに毎月かかります。

「温泉供給申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」はこちら

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