文字サイズ
指定業者 | 「壮瞥町指定給水装置工事事業者及び壮瞥町排水設備工事指定業者一覧」 DL/PDF |
---|
手続きに必要なもの |
印鑑、「給水開始届」、「給水中止・休止・廃止届」 「給水開始届」、「給水中止・休止・廃止届」は 「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。 |
---|
直接、上記の排水設備工事指定業者にお申込みください。
対象区域 | 滝之町、久保内2,3,4,5、南久保内の一部、仲洞爺 |
---|
水道料金及び集落排水・浄化槽使用料は、毎月水道メーターの検針を行い、使用された水道水量に応じて使用料をいただいています。水道メーターの検針は、毎月概ね25日頃に行っており、前月の検針日から当月の検針日までの1カ月間の使用料を翌月に請求しています。たとえば、4月25日から5月25日の使用料は5月分使用料として6月初めに請求をしています。
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 1㎥あたり超過料金 |
---|---|---|---|
一般家庭用、営業用、官公署その他の団体用 | 10㎥ | 1,250円 | 125円 |
大口用 | 500㎥ | 62,500円 | 80円 |
臨時用 | 10㎥ | 2,500円 | 125円 |
計算例)一般家庭で25㎥使用の場合
基本料金(税抜) ・・・ 1,250円
超過料金(税抜) ・・・(25-10)㎥ × 125円 = 1,875円
合計金額(税抜) ・・・ 3,125円
(注)上記により計算した合計金額(税抜)に消費税等相当額を加えた額が請求金額となります。
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 1㎥あたり超過料金 |
---|---|---|---|
一般用 | 10㎥ | 1,600円 | 160円 |
大口用 | 100㎥ | 16,000円 | 91円 |
計算例)一般家庭で25㎥使用の場合
基本料金(税抜) ・・・ 1,600円
超過料金(税抜) ・・・(25-10)㎥ × 160円 = 2,400円
合計金額(税抜) ・・・ 4,000円
(注)上記により計算した合計金額(税抜)に消費税等相当額を加えた額が請求金額となります。
令和4年2月より、水道・集落排水・浄化槽使用料のお支払いは以下の方法でお支払いください。
お届けした納付書を持参し、下記の金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。
金融機関 | 壮瞥町役場内指定金融機関、伊達信用金庫本店・各支店、とうや湖農協本所・各支所 北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行 |
---|
コンビニエンスストア | MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家 セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100 |
---|
※コンビニエンスストアでお支払いできない納付書は以下になります。
・破損、汚損等によりバーコードの読取りができないもの。
・納期限が過ぎたもの。
・請求金額が30万円を超えるもの。(バーコードが印字されません。)
・請求金額を変更したもの。
・令和4年1月31日以前に発行したもの。
一度手続きするだけで自動的に口座振替日に指定口座から料金が引き落としされます。
お支払いに出かける手間が省け、納め忘れの心配もありません。
預金通帳と通帳に使用している印鑑を持参して、下記の口座振替手続場所で手続きしてください。
口座振替手続場所 | 伊達信用金庫本店・各支店、とうや湖農協本所・各支所、北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行 |
---|
※口座振替払いの方は預金の残高にご注意していただき、不足の生じないようにお願いします。
残高不足等により振替不能となった場合は納付書を送付しますので、納付書払いまたは、スマートフォン決済にてお支払いください。
納付書をお持ちの方は、スマートフォン決済アプリで納付書に印字されたバーコードを読み取ってお支払いができます。自宅や外出先など24時間いつでもお支払いができます。
利用できるスマートフォン決裁 | PayPay、LINE Pay請求書支払い |
---|
※スマートフォン決済では以下についてご注意ください。
・領収証書が発行されません。領収証書を必要とする場合は、金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。(納付履歴はアプリから確認できます。)
・お支払いの後に領収印のない納付書が手元に残りますので、二重払いにならないようご注意ください。
・LINE Payについては請求金額が5万円以上のものは取扱できません。
・コンビニエンスストアでお支払いできない納付書に記載している各事項について、スマートフォン決済においてもお支払いできません。
集落排水(下水道)加入及び浄化槽設置を促進するため、トイレの水洗化や排水設備工事を行う際の、みなさんの経済負担をなるべく少なくする水洗便所改造等資金貸付制度を設けています。制度の内容は、既設のトイレを水洗トイレに改造したり、排水設備工事をしようとする方に必要な工事資金を無利子で貸付けるものです。
1件につき50万円以内です。排水設備のみについては1件につき20万円以内です。
貸付けした月の翌月から毎月元金均等で60カ月以内、排水設備資金のみの場合は24カ月以内。
壮瞥町の蟠渓地区では、豊富な温泉を活用し、事業用や一般家庭用の浴用、暖房用に温泉水を供給しています。
業務用 | 公衆浴場、旅館、ホテル、保養所、民宿等で主として営業目的で使用するもの |
---|---|
一般用 | 一般住宅、アパート等で、入居世帯の浴用等に供するもの |
単位:円
温泉許可量(毎分) | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20リットルまで | 50リットルまで | 50リットル超 | |||||
浴用 | その他 | 浴用 | その他 | 浴用 | その他 | ||
業務用 | 35 | 38 | 31 | 35 | 28 | 31 | 「浴用」使用者で暖房等のため温泉を使う者は 11月から3月までの間「その他」の料金を適用する。 |
一般用 | 42 | 45 |
基本料金(毎分1リットル当り600円を許可量に乗じた額)、温泉メーター貸与料(1カ月2,000円)が上記使用料のほかに毎月かかります。
「温泉供給申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」はこちら