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町民税は、住みよい町にするために必要な費用を、地域社会の構成員である町民のみなさんに前年の収入等に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人の町民税、法人に課税される法人の町民税があります。
個人の町民税は、一般的に市町村民税と都道府県民税を併せて住民税とよんでおり、町が道民税と共に徴収することになっています。
納める人 | ・1月1日現在で町内に住んでいる人 ・1月1日現在で町内に住んでいないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
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納める金額 | ・均等割額・・・5,000円(町民税 3,500円、道民税 1,500円) ※東日本大震災の復興および防災のための財源として平成26年度から10年間、均等割額が引き上げられます( 町民税・道民税それぞれ500円)。 ・所得割額・・・課税対象所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×10%(町民税6%・道民税4%)-税額控除 ※退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得などについては、通常他の所得と区分して課税されます。 |
非課税となる人 |
<均等割・所得割が非課税>
<均等割が非課税>
<所得割が非課税> |
・指定した事業所にお勤めの人は、事業主がみなさんに代わって毎月の給料から均等に引き去りをして納付しています。
また、公的年金受給の人は、基本的に年金からの引き去りにより納付していいただきます(特別徴収)。
・特別徴収以外の人は、6月、8月、10月、12月の年4回の納期限までに納めていただきます(普通徴収)。
・普通徴収の納付書は、平成20年度課税分から全国のコンビニエンスストアで納められようなりました。
・令和3年度課税分からはPayPay、LINE Payでの納税も可能です。
※ただし、1枚の納付額が30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れている納付書などは、コンビニでお取り扱いできません。金融機関または役場窓口でお支払ください。
納める人 | 町内に事業所、保養所、寮などを持っている法人など |
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納める金額 | ・均等割額 ・・・ 資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。 ・法人税割 ・・・ 令和元年9月30日までに開始した事業年度:課税標準となる法人税額×12.1% 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:課税標準となる法人税額×8.4% 法人町民税率早見表DL/PDF |
申告納税 | 事業年度の終了の日から原則として2か月以内に町に申告します。 |
納める人 | 毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業に供する資産)を持っている人 ※登記簿や固定資産課税台帳に登録されている所有者を「納税義務者」として課税しますので、相続や売買で実際に所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在で完了していなければ、旧所有者のまま課税されます。 |
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納める金額 | 固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算定された「課税標準額」に1.4%の税率をかけて算出した額 ※固定資産税の算定基礎となる固定資産の価格は、総務大臣の示す「固定資産評価基準」により、 3年に一度(償却資産は毎年度)改定し、価格を決定します。 【免税点】
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その他 | 固定資産課税台帳は4月1日から6月30日(第1期納期限)まで縦覧できます。 この期間は、納税者本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格との比較ができます。 (この期間以外は有料です) 毎年6月上旬に郵送する納税通知書にも詳しい内容が記載されています。 |
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手続き |
【地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について】 平成24年度税制改正により、地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組みが導入されました。 壮瞥町では、固定資産税に係る特例割合を次の「わがまち特例一覧」のとおり定めています。
事業を行っている方で、壮瞥町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日(土日の場合はその翌日)までに申告していただくことになっています。
遠方にお住まいの方や日中都合が合わず窓口に来られない方は、郵便で請求することができます。
① 請求に必要な書類(必須)
② 請求に必要な書類(必要のある方のみ) 【未登記建物の所有権移転】 【未登記建物の取り壊し】 |
税制改正により令和元年10月から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となります。
また、令和元年10月1日の消費税10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。
「環境性能割」は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっており、納税方法も自動車取得税と同様となります。
【環境性能割の税率】
区分 | 税率 | |||
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自家用 | 営業用 | |||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車 ハイブリッド車 (注) |
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+20%達成 | |||
乗用 | 令和2年度燃費基準 | 1% | 0.5% | |
貨物 | 平成27年度燃費基準 | |||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外の車 | 2% |
(注)「ガソリン車・ハイブリッド車」は、平成30年排出ガス規制50%低減(☆☆☆☆) または平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)を達成したものに限る。
【環境性能割の臨時的軽減(自家用乗用車)】
消費税引き上げに伴う対応として、取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については1%分が臨時的に軽減されます。
区分 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | |
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電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車(注) |
令和2年度燃費基準+10%達成 | ||
令和2年度燃費基準 | 1% | 非課税 | |
上記以外の車 | 2% | 1% |
(注)「ガソリン車・ハイブリッド車」は、平成30年排出ガス規制50%低減(☆☆☆☆) または平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)を達成したものに限る。
税制改正により令和元年10月から現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となります。
4月1日現在、壮瞥町内に主な定置場のある軽自動車等を所有(使用)している方が対象となります。
軽自動車税種別割には、月割り課税の制度はありません。4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
納める人 | 4月1日現在、 原動機付自転車、125ccを超える2輪車、 小型特殊自動車(トラクターやホイールローダーなど)、軽自動車をお持ちの人 |
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基準日 | 毎年4月1日を基準日として課税されます。 |
地方税制改正により、軽自動車税種別割の税率が平成28年度から次のように変更になっています。
【原動機付自転車や125cc以上のバイク、小型特殊自動車など】
種別 | 税 率(年税額) | ||
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平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー (3輪以上で20ccを超えるもの) |
2,500円 | 3,700円 | |
2輪の軽自動車 | 総排気量が125ccを超え 250cc以下 |
2,400円 | 3,600円 |
雪上車 | 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,000円 |
2輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
【4輪以上及び3輪の軽自動車】
平成27年4月1日以降に新規登録した車両は平成28年度から②の新税率が適用されます。
種別 | 税率(年税額) | |||||
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①旧税率 (平成27年3月31日以前に新規検査済) |
②新税率 (平成27年4月1日以降に新規検査) |
③重課税率 (13年経過車両) (注) |
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軽自動車 | 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
【グリーン化特例(軽課)】
平成28年度から実施しています車の環境性能に応じた税額の軽減措置、グリーン化特例(軽課)が、平成31年度税制改正に伴い、延長されました。
これにより次の基準を満たす3輪及び4輪の軽自動車で最初の新規検査を受けた日の翌年度分の軽自動車税に限り適用されます。
■平成30年4月1日~令和3年3月31日に新規登録された車輌
対象車 | 内容 | ||
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減) | (ア)75%軽減 | ||
ガソリン車 ハイブリッド車 (注) |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成 | (イ)50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成 | ||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | (ウ)25%軽減 | |
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 |
(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制50%低減達成(☆☆☆☆)または平成17年排ガス規制75%低減達成(☆☆☆☆)車に限る。
■令和3年4月1日~令和5年3月31日に新規登録された車輌
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減) | (ア)75%軽減 |
■グリーン化特例が適用された車輌の税率(年税額)は、次のとおりとなります。
種別 | 税率(年税額) | |||||
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(ア) 75%軽減 | (イ) 50%軽減 | (ウ) 25%軽減 | ||||
軽自動車 | 3輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
減免申請が出来る方 | 身体等に障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。 (既に自動車税等の減免を受けている場合は該当になりません。1台のみの適用となります。) |
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減免手続きに必要なもの | ①軽自動車税納税通知書(お支払いにならないようご注意ください) ②交付を受けている手帳 ③運転免許証 ④印鑑(シャチハタ以外の認印) |
減免手続きの期限 | 納期限の7日前まで |
軽自動車や2輪の小型自動車などを譲ったり、廃車をした場合や、町外へ転出されたり、町内に転入された場合は、異動があった日から15日以内(廃車は30日以内)に届け出をしなければなりません。
実際に所有されていない場合でも、名義変更や廃車手続きをしないと町で車輌の登録状況を把握できないため、軽自動車税種別割が課税され続けてしまうことがあります。
種別毎の手続き先は次のとおりです。
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
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1.所得割 (前年中の総所得-基礎控除33万円)×税率 |
5.64% | 3.00% | 1.70% |
2. 資産割 (当該年度土地・家屋に係る固定資産税額)×税率 |
23.50% | 15.00% | 12.00% |
3. 均等割 (加入者1人あたり) |
16,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
4. 平等割 (1世帯あたり) |
31,500円 | 9,500円 | 7,000円 |
5. 課税限度額 (※この金額以上は課税されません。) |
65万円 | 20万円 | 17万円 |
医療給付費分・・・国保加入者の医療給付にあてるための課税額です。
後期高齢者支援金等分・・・75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度等の運営費用にあてるための課税額です。
介護納付金分・・・40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の介護保険制度の運営費用にあてるための課税額です。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額) |
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7割軽減 | 世帯の所得の合計額が33万円以下 |
5割軽減 | 世帯の所得の合計額が {33万円+(28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)} 以下 |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が {33万円+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)} 以下 |
※特定同一世帯所属者とは、一定の年齢到達により国保から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、継続して同一の世帯に属している方を言います。
入湯税は、環境衛生、泉源の保護管理、消防施設や観光振興に要する費用に充てられ、目的税と呼ばれています。
壮瞥町では、環境衛生施設の整備・維持管理や観光の振興、観光施設の整備などに入湯税を充当しています。
納める人 | 温泉に入浴した時に課税される税金です。温泉を利用した施設の管理者が、施設に宿泊したり入浴した人から、利用料と一緒に徴収しています(特別徴収)。 |
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納める金額 | ・日帰り入浴は100円/人 ・宿泊300円/人 ・修学旅行の学生生徒75円/人 ・ユース・ホステルの会員(日本ユースホステル登録旅館)100円/人 ・湯治のための7日以上の滞在は1日100円/人 |
課税免除 | ・年齢12歳未満の者 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 ・修学旅行の中学校の生徒 |
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 随1期 | 随2期 | 随3期 | 随4期 |
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町民税 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
固定資産税 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
軽自動車税 | 6月 |
平成31年度(令和元年度)から国民健康保険税の納期月は次のとおりになります。
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
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国民健康保険税 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
・口座振替をご利用の方は、上記納期月の末日(12月は25日)に指定口座から振り替えます。
(※月の末日等が土日祝日の場合は、次の日以降の最初の平日になります)
・口座振替をご利用の方は、納期限の前に残高の確認をお願いします。
・納期限後20日を経過する日までに納付が確認できないときは、督促状を送付させていただきます。
口座振替が可能な金融機関 | 伊達信用金庫、とうや湖農業協同組合、ゆうちょ銀行、北海道銀行、北洋銀行 |
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手続きに必要なもの | 印鑑、手数料(原則1税目につき200円)、身分証明書 |
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請求書の様式 | 「交付申請書」は「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてください。 |
郵送による各種税務証明書の申請について
納税証明書のほか、各種税務関係証明書の郵送による請求には、次の必要書類を同封し、担当に郵送してください。
やむをえない特別な事情があって、納期限内に納税できないような場合には、事前にご相談ください。支払いの方法(分割払いの金額や方法、納付期限のことなど)や口座振替の手続きなど相談に応じます。
【お問い合わせ】税務会計課 TEL 0142-66-2121
※利用方法等、詳細につきましては、各ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ】税務会計課(電話:0142-66-2121)