産業情報

商工業・企業誘致

商工業・特産品等開発支援

壮瞥町では以下のような支援制度を行っています。ただし、応募受付は毎年定める時期のみです。
広報等でお知らせしますのでご確認ください。

(1) 起業化支援

壮瞥町において新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方が対象です

対象者 町長が認定した起業化計画を実行する個人、団体及び中小企業者。ただし、新規の事業活動開始後3年を経過していない方
本奨励金の交付を受けるにあたり、起業化計画の作成、提出をいただき審査委員会で審査を行います。
奨励金の交付を受けるには、いくつかの要件があります。詳細は「お問い合わせ先」にご連絡ください。
内容 ・事務拠点経費(建物の建築・改修費、事業専用車両、工事設計委託料、電気設備経費、作業機械・事務用機械器具経費など(土地の取得、造成、整地は除く。)
・宣伝広告経費
・起業運営等研修経費
事業専用車両とは商工業専用の設備を有した特殊な車両とし、専ら日常生活用と思われる車両は対象外です。
補助額 対象経費の2分の1以内、上限100万円
町内企業と契約した場合は2分の1以内、町外企業と契約した場合は3分の1以内とし、町内分と町外分を合算した額とする。
お問い合わせ 壮瞥町役場商工観光課商工観光係(電話:0142-66-4200
様式等 「起業化計画書」は「様式ダウンロード」からダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」に行く

(2) 特産品開発助成

地域の資源等を活用した新商品開発調査研究及び販路開拓を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

対象者 壮瞥町内に事業所の所在地を有する法人、
その他団体または壮瞥町内に住所を有する個人で以下のすべてに該当する方
①壮瞥町で農林水産業又は商工業の事業を行っている方または新規に行う方
②同一年度内にこの補助制度を使用していない方
③町税及び町に対する債務を完納している方 等
内容 以下の事業に要する経費に対して補助します。
新商品開発調査研究・販路開拓支援事業
・新商品開発に向けた人材育成に関する事業(例:研修会講師謝金、研修会参加負担金、資料購入費等)
・販路開拓のためのコンクール、試食会、研修会、各種イベントの参加に関する事業(例:原材料費、副資材購入費、イベント参加費等)
・新商品及びそのデザインの開発、改良に関する事業(例:デザイン開発料等)
・新商品の流通及び販路開拓、PR等に関する事業(例:広告宣伝費等)
・新商品の品質検査、商標登録等に関する事業
・新商品開発、市場分析に関する調査研究に関する事業(例:技術コンサルタント委託料等)
・外部専門家の招へいに関する事業
補助額 対象経費の2分の1以内、上限120万円
お問い合わせ 壮瞥町役場商工観光課商工観光係(電話:0142-66-4200
様式等 「事業計画書」「収支予算書」は「様式ダウンロード」からダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」に行く

(3) その他

その他の経営支援・融資制度等については壮瞥町商工会までご相談ください。
壮瞥町商工会(電話:0142-66-2151

立地企業の優遇措置

壮瞥町では、企業立地の促進を目的として、次のような助成を行っています。

(1) 助成措置:壮瞥町企業立地促進条例に基づく助成

(2) 対象事業者

区 分 対象要件
リゾート施設
(テーマパーク、ホテル、スキー場等)
新設に要する固定資産の取得価格が3億円以上
増設に要する固定資産の取得価格が3千万円以上
福祉等施設
(社会福祉法人、医療法人が設置する施設で町長が定める施設)
新設に要する固定資産の取得価格が5千万円以上
増設に要する固定資産の取得価格が2千万円以上
工場(物の製造または加工を行う施設)
事業所
(電子計算機のプログラム又はシステムの作成を行う施設)
試験研究施設
(工業製品の開発のための試験若しくは研究または開発を行う施設)
その他町長が特に必要と認めた施設
(議会と協議して決定した施設)

(3) 助成措置内容

区 分 内 容 備 考
固定資産税の課税免除 固定資産税(土地に対して課するものを除く)
(上限各年度2,000万円)
免除期間は、最初に課する年度から3年間
施設の新設または増設に係る工事に着手する日
または既存施設を取得し事業を開始する日
前30日までに申請書提出が必要です。
雇用助成金の交付 操業開始から3年以内の期間で、1年以上雇用している町内に居住する常用従業員1人につき30万円を1回限り交付します。
(上限1,500万円)
その他 町長が必要と認める助成
様式等 「指定申請書」、「事業計画書」は
「様式ダウンロード」からダウンロードしてください。
「様式ダウンロード」に行く

(4) 便宜供与

便宜供与内容 1.上水道に関する協力 2.関連道路に関する協力 3.温泉水の供給に関する協力
4.建物、物品等の貸与に関する協力 5.その他町長が必要と認める協力
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