軽自動車税の税制改正について
軽自動車で排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の少ない車輌は、グリーン化特例(軽課)という軽減措置を平成28年度から実施していましたが、平成29年度税制改正により2年間延長され、一定の基準を満たす3輪及び4輪の軽自動車で最初の新規検査を受けた日が平成29年4月1日から平成30年3月31日までは平成30年度分の、平成30年4月1日から平成31年3月31日までは平成31年度分の軽自動車税に限り適用されることになりました。
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軽自動車で排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の少ない車輌は、グリーン化特例(軽課)という軽減措置を平成28年度から実施していましたが、平成29年度税制改正により2年間延長され、一定の基準を満たす3輪及び4輪の軽自動車で最初の新規検査を受けた日が平成29年4月1日から平成30年3月31日までは平成30年度分の、平成30年4月1日から平成31年3月31日までは平成31年度分の軽自動車税に限り適用されることになりました。