【新型コロナ対策】令和3年度固定資産税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度固定資産税を減免します。
1.軽減措置の対象者
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本又は出資を有しない法人または個人のうち従業員数が1,000人以下であるもの
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
a.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
b.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.軽減の対象となる税額
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分固定資産税
3.軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の売上高について
〇前年同期と比べて30%から50%未満減少:2分の1減額
〇前年同期と比べて50%以上減少:全額免除
4.軽減措置を受けるための手続き
(1)認定経営革新等支援機関などに、軽減措置対象に該当するか確認を受けてください。
(2)令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等が確認した申告書及び同機関に提出した書類一式を、壮瞥町へ提出してください。
5.申告書等様式
特例申告書(word)
特例申告書(PDF)
別紙特例対象資産一覧(word)
別紙特例対象資産一覧(PDF)
軽減措置に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場税務会計課税務係(電話:0142-66-2121)