固定資産税「償却資産」の申告をお願いします
事業を行っている方で、壮瞥町内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日(土日の場合はその翌日)までに申告していただくことになっています。
・申告書類は、「様式ダウンロード」ページからダウンロードしてもご利用いただけます。
>「様式ダウンロード」に行く
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事業を行っている方で、壮瞥町内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日(土日の場合はその翌日)までに申告していただくことになっています。
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