町からのお知らせ

イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金税額控除の特例について

新形コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退した場合に、その金額を「寄附」とみなし、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント
所得税の寄附金控除の対象として、文部科学大臣の指定を受けたイベント。

手続き
イベント主催者から取得した「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を添付して確定申告を行ってください。

制度の詳細や具体的な対象イベントについては、こちらをご覧ください。
文化庁ホームページ(外部リンク)

【お問合せ先】 壮瞥町役場税務会計課税務係(電話:0142-66-2121)

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