【新型コロナ対策】町税の徴収猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納税することが困難である方に対し、町税の徴収が猶予される特例制度が創設されました。
徴収猶予の特例制度の申請をすることにより、1年間を上限に、町税の徴収が猶予されます。徴収の猶予が認められた期間は延滞金がかからず、担保を提供する必要もありません。
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により 令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業や給与等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
2.一時に納税を行うことが困難であること
対象となる税金
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する町税(個人・法人の住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、入湯税)
※すでに納期限が過ぎている町税でも、未納のものは令和2年6月30日までに申請すれば、遡ってこの特例の対象となります。
手続き方法
・徴収の猶予を受けるためには、令和2年6月30日(火)または納期限のいずれか遅い日までに町に申請が必要です。
・エルタックスによる手続きも可能です。地方税共同機構のHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料として、徴収の猶予を受ける税額が100万円以下の場合は財産収支状況書、100万円を超える場合は財産目録及び収支の明細書の提出をお願いいたします。
・資料の提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
提出書類
徴収猶予特例制度申請書 EXCEL
徴収猶予特例制度申請書(記入例)
財産収支状況書 EXCEL
財産目録 EXCEL
収支の明細書 EXCEL
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場税務会計課税務係(電話:0142-66-2121)