国民健康保険税の産前産後免除制度について
子育て世帯の負担を軽減するため、令和6年1月から国民健康保険に加入されている方が出産した場合、国民健康保険税の一部が免除される制度が新設されました。
出産を予定、または出産した国民健康保険の被保険者の方は、忘れずに届出してください。
1 対 象 者:出産した(または、する予定)国民健康保険の被保険者
2 免除内容:対象者の所得割額及び均等割額
(1) 単胎妊娠(出産)の場合 産前産後の4カ月分
(2) 多胎妊娠(出産)の場合 産前産後の6カ月分
3 届出書類:
(1)「国民健康保険産前産後免除届出書」
(2)出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類を持参ください。
(3)出産後に届出される場合は、出産証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をご持参ください。
4 届出時期:出産予定日の6カ月前から受付できます。
※この免除制度について「所得制限」はありません。
※この制度における「出産」とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産、早産の場合も対象となります。
【届出書の提出・お問い合わせ先】
壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66−2122)
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