町からのお知らせ

児童手当・特例給付の制度改正について

1.現況届について
中学生までのお子さんがいる世帯に対して支給される「児童手当・特例給付」の受給者は、毎年6月1日における世帯状況を『現況届』により町に報告いただいておりましたが、令和4年度より提出を省略できることとなりました。
ただし、住民基本台帳上で住所地を把握できない場合や施設等受給者など、提出を省略できない方につきましては、6月上旬に個別に書類を送付しますので、必要事項を記入いただき、関係書類を添付のうえご提出ください。

2.所得上限限度額の新設について
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から、特例給付(子ども1人当たり一律5,000円)の支給対象に所得上限が設けられることとなり、前年の所得の額が下図の②以上となる受給者は、受給資格を喪失することになります。

①所得制限限度額
【特例給付】
②所得上限限度額
【特例給付対象外】
扶養親族等の数所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276


【お問い合わせ先】
壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係(電話:0142-66-2452)

新着暮らしガイドのお知らせ
TOP