児童手当・特例給付の制度改正について
1.現況届について
中学生までのお子さんがいる世帯に対して支給される「児童手当・特例給付」の受給者は、毎年6月1日における世帯状況を『現況届』により町に報告いただいておりましたが、令和4年度より提出を省略できることとなりました。
ただし、住民基本台帳上で住所地を把握できない場合や施設等受給者など、提出を省略できない方につきましては、6月上旬に個別に書類を送付しますので、必要事項を記入いただき、関係書類を添付のうえご提出ください。
2.所得上限限度額の新設について
児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から、特例給付(子ども1人当たり一律5,000円)の支給対象に所得上限が設けられることとなり、前年の所得の額が下図の②以上となる受給者は、受給資格を喪失することになります。
①所得制限限度額 【特例給付】 | ②所得上限限度額 【特例給付対象外】 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係(電話:0142-66-2452)