町からのお知らせ

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給について

1 子育て世帯への臨時特別給付金について
 新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、0歳から18歳までのお子さんがいる世帯に対し、1人当たり10万円の臨時特別給付金を支給いたします。

2 支給対象者
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の対象となっているお子さん
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子さん(高校生など)のうち、保護者の所得が児童手当(本
   則給付)の支給対象になる金額と同等未満の場合
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の対象となるお子さん(新生児)
 
 ※令和3年10月以降に壮瞥町に転入された方は、前住所地の自治体から給付金が支給されます。
 ※配偶者からのDV被害により避難されている方は、早急にご連絡ください。
 ※児童を養育している方の年収が960万円以上の世帯は対象となりません。

3 支給額
 お子さん1人あたり10万円を一括で現金支給します。

4 支給方法
 原則として申請不要で給付金を支給します。
 一部申請が必要な世帯(高校生のみを扶養する世帯や公務員世帯など)につきましては、令和3年12月16日付けで個別に申請書を送付しておりますので、12月22日(水)までに必要書類をご提出ください。

5 支給日
 令和3年12月28日(火)
 ※申請が必要な世帯で12月22日(水)までに申請書を提出された場合は、同日に振り込みます。
 ※申請が遅れた場合には令和4年1月以降の振り込みになります。

6 給付金の辞退について
 給付金の受け取りを辞退(拒否)される方は、12月22日(水)までに『受給拒否の届出書』をご提出ください。
 『受給拒否の届出書』(xlsx)

7 口座を解約された場合について
 給付金は、児童手当口座または令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金口座に振り込みを行います。
 口座を解約された場合は、振り込みができませんので、12月22日(水)までに『支給口座登録等の届出書』をご提出ください。
 なお、振り込み予定の口座を確認したい場合には、担当までお問合せください。
 『支給口座登録等の届出書』(xlsx)

8 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
 壮瞥町役場の職員が内容を確認するための問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作
をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話や郵便物が届いた場合には、壮瞥町の窓口または警察にご連絡ください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係(☎0142-66−2452

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