子育て世帯への生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰の影響を受けて、損害を受けた住民税非課税の子育て世帯に対し、次のとおり特別給付金を支給します。
支給要件を満たすと思われる方は、役場住民福祉課子育て支援係にご連絡ください。
支給対象者の要件
【ひとり親世帯】
1 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
2 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となった方
【ひとり親世帯以外】
1 令和4年度住民税均等割が非課税で、高校生のみを養育している方
2 令和4年度住民税均等割が非課税で、公務員など職場から児童手当を受給している方
3 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、収入が住民税非課税相当となった方
支給対象子ども
平成17年4月2日から令和6年2月28日までの間に出生した子ども
※障がい児の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月28日まで
給付金の支給額
子ども1人あたり 一律5万円
申請方法
支給要件によって提出いただく書類が異なるため、まずは下記担当までご連絡ください。必要書類等を確認した後、お手続きについてご案内いたします。
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係 ☎0142-66-2452