平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されました。
平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されました。
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体、民間事業者などにおける障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮」が求められます
【「不当な差別的取扱い」とは】
たとえば「障がいがある」という理由だけで、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
【「合理的配慮」とは】
聴覚障がいのある人に声だけで話す、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないことなどは「合理的配慮」をしないことになります。
障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障がいのある人に、「合理的配慮」をしないことも差別となります。
国・都道府県・市町村などの役所 |
会社・お店など |
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不当な差別的取扱い |
してはいけない 【禁止】 |
してはいけない 【禁止】 |
合理的配慮 |
しなくてはいけない 【法的義務】 |
するように努力 【努力義務】 |
※会社・お店などの民間事業者では合理的配慮は努力義務になります。
※ただし合理的配慮のために、例えばお金がかかりすぎたりすることもあります。
その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。
※合理的配慮の具体例が内閣府のホームページ「合理的配慮サーチ」で公開されていますので、ご覧ください。( http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html )
いやなことや困ったことがおこった時には
壮瞥町住民福祉課(0142-66-2121)に相談を受ける窓口があります。