町からのお知らせ

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から
幼児教育・保育の無償化が始まります

【趣旨・目的】

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、幼児教育・保育の無償化が開始されます。

壮瞥町幼児教育・保育無償化の制度概要:こちらをご確認くださいPDF/DL
関連リンク:内閣府ホームページ「幼児教育・保育の無償化」

【町内の無償化対象施設】

①そうべつ保育所(認定こども園)

〒052-0101
有珠郡壮瞥町字滝之町432番地9
設置主体:壮瞥町

②みどり保育所(認可外保育施設)

〒052-0116
有珠郡壮瞥町字南久保内146番地12
設置主体:医療法人交雄会そうべつ温泉病院
施設確認年月日:令和元年9月30日(月)

【対象者・上限額など】

①認可保育所・幼稚園・認定こども園

・3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さん
・0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯のお子さん
※無償化に伴い、副食(おかず、おやつなど)の費用として、4,500円が実費負担となりますが、年収360万円未満相当世帯とすべての世帯の第3子以降のお子さんは、副食費の支払いが免除されます。

②幼稚園の預かり保育

・保育の必要性の認定がされた、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの利用料を月額11,300円を上限に無償化

③認可外保育施設など(認可外保育施設・一時預かり保育事業・病児保育事業)

・保育の必要性の認定がされた、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんで認可保育所・幼稚園・認定こども園を利用していない場合、月額37,000円を上限に利用料を無償化
・保育の必要性の認定がされた、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さんを対象として、月額42,000円を上限に利用料を無償化

保育の必要性の認定なし(例:専業主婦(夫)世帯)保育の必要性の認定あり(例:共働き世帯など)無償化の手続き手続き先
認可保育所
(公立・私立)
認定こども園
(保育認定)
無償 手続きは不要です
認定こども園
(教育認定)
幼稚園
(新制度幼稚園)
無償
(預かり保育は対象外)
無償
(預かり保育は月額上限11,300円まで無償)
○預かり保育の無償化を受ける場合は施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です
○預かり保育の無償化を受けない場合は、手続きは不要です
在園中の幼稚園
幼稚園
(私学助成を受ける幼稚園)
月額25,700円を上限に無償化(預かり保育は対象外) 月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は月額上限11,300円まで無償)
○保育料の無償化を受ける場合は施設等利用給付1号認定を受ける手続きが必要です
○預かり保育の無償化を受ける場合は施設等利用給付2号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です
在園中の幼稚園
認可外保育施設・一時預かり保育事業・病児保育事業 無償化の対象外 月額37,000円を上限に無償 認可外保育施設の利用料の無償化を受ける場合は、施設等利用給付2号または3号認定(保育の必要性の認定)を受ける手続きが必要です 壮瞥町住民福祉課子育て支援係

施設等利用給付認定を希望される方は保育の必要性の認定が必要ですので、こちらをご利用ください。
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書PDF/DL
(2)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書PDF/DL
(3)就労証明書等様式PDF/DL
※預かり保育は「11,300円」と「日額単価450円×利用日数」を比較し、低い方の額が月額上限額になります。
※実費として徴収されている費用(通園送迎費・食材料費・行事費など)は無償化の対象になりません。
※認可保育所・幼稚園・認定こども園などに通園している場合は、病児保育などは無償化の対象になりません。

【町の担当窓口】
壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係
住所:〒052-0101 壮瞥町字滝之町432番地9 そうべつ子どもセンター
電話:0142-66-2452

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