町からのお知らせ

住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記について

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記の制度の開始が予定されています。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を申し出により住民票に記載した上で、印鑑登録証明書やマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
なお、住民票に旧氏を併記した場合には、マイナンバーカード等にも旧氏が併記され、非表示とすることはできません。
手続き方法等については、役場住民福祉課住民係にお問い合わせください。
なお、詳細については下記をご参照ください。
総務省ホームページ
パンフレット(PDF)

【お問い合わせ先】
壮瞥町役場住民福祉課住民係(電話:0142-66-2121)

 

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