令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます
◎戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
◎役場から振り仮名の通知が届きますので必ず確認してください。
令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
◎振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。
通知の振り仮名が正しい時は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。マイナポータルでオンライン届出ができます。
◎手数料はかかりません。
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
◎罰則・罰金もありません。
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
◎詐欺にご注意ください。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
◎詳しくは...
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますのでご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
◎お問い合わせ 壮瞥町役場住民福祉課住民係(電話:0142-66-2122)