町からのお知らせ

国土利用計画法の届出制度について

国土利用計画法の届出制度について 
 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

■届出の対象となる面積 
 ・市街化区域 2千㎡以上
 ・市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
 ・都市計画区域外 1万㎡以上

 ■届出者 
 土地の権利取得者(買主等)

■届出期限 
 契約締結日から2週間以内
 ※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

■罰則 
 届出をしないと法律で罰せられることがあります。

■提出書類
 各3部
 ・土地売買等届出書
 ・土地売買等契約書の写し
 ・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
 ・土地の形状を明らかにした図面
 ・委任状(代理人が届出する場合)

■届出様式等
 こちらからダウンロードできます

提出先・お問い合わせ先 
 〒052-0101
 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7
 壮瞥町役場企画財政課企画広報係
 (電話:0142-66-2123

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