国土利用計画法の届出制度について
国土利用計画法の届出制度について
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
■届出の対象となる面積
・市街化区域 2千㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
・都市計画区域外 1万㎡以上
■届出者
土地の権利取得者(買主等)
■届出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
■罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。
■提出書類
各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
■届出様式等
こちらからダウンロードできます
提出先・お問い合わせ先
〒052-0101
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7
壮瞥町役場企画財政課企画広報係
(電話:0142-66-2123)