町からのお知らせ

令和7年度「壮瞥町地域おこし協力隊受入町内事業者」募集中

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〜町内事業者へ協力隊を派遣します〜

募集期間:令和8年2月13日(金)まで

〈募集の概要〉
町では、地域課題等の解決につながる「地域協力活動」を行う町内事業者に対して、地域おこし協力隊を派遣します。

〈派遣対象の地域協力活動
協力隊の派遣対象とする地域協力活動は、総務省の地域おこし協力隊推進要綱に準じて、地域力の維持・強化に直接資する公益性を有する活動で次に記載するものとします。
(1)農林水産業の活性化(農商工連携や特産品開発、農作業体験ツーリズム等の取り組み)
(2)スポーツ・文化に関する活動(スポーツツーリズムや部活動の地域連携等の取り組み)

〈町内事業者の応募資格・要件〉
(1)壮瞥町内に事務所・事業所等を置く法人及び壮瞥町内に住所を置く個人事業主。
(2)自社の事業運営の補充人材ではなく、地域協力活動に係る人材派遣であること。
(3)派遣先事業者での雇用等に向けたサポート体制を有していることと。
(4)隊員のサポートや役場との連絡調整に迅速に対応する体制を有していること。
(5)派遣先事業者の役員等及びその従業員等に、協力隊の3親等以内の親族がいないこと。

〈地域おこし協力隊の雇用条件〉
(1)協力隊の勤務日数は、原則、週5日間、週40時間以内。
(2)協力隊の雇用期間は、雇用の日(令和8年3月1日以降)から1年間とします。ただし、事業者・協力
   隊・町による活動状況等を勘案した協議により、委嘱及び雇用期間を延長する事ができます。
   (最長3年間まで)

 〈協力隊派遣の費用負担〉
町は、事業者が雇用に要する経費のうち、地域おこし協力隊の委嘱に関して特別交付税で措置される上限額の範囲内でその経費を負担します。

〈派遣人数〉
3名(1事業者あたり1名まで)

〈応募方法〉
壮瞥町地域おこし協力隊の派遣を希望する事業者は、壮瞥町地域おこし協力隊町内事業者派遣申込書を
令和8年2月13日(金)までに壮瞥町役場企画財政課へ提出してください。

〈選考の流れ〉
一次選考は書類選考を実施し、二次選考は審査会による審議を行います。
※審査会は副町長、企画財政課長、企画財政課参事、関係職員で組織します。

〈応募から審査までのスケジュール〉
(1)事業者募集  令和8年2月2日(月)~令和8年2月13日(金)午後5時30分まで
(2)一次選考結果通知  令和8年2月20日(金)予定
(3)二次選考  令和8年2月下旬予定
(4)地域おこし協力隊募集  令和8年3月上旬予定

〈留意事項〉
 その他、協力隊の派遣に関して下記の事項に留意の上、申込書を提出してください。
(1)提出された派遣申込書が承認された場合であっても、協力隊の派遣を確約するものではありません
   町で公募した結果、応募する協力隊がいない場合は派遣できません。その場合には、対応について両者
   で協議するものとします。
(2)派遣期間中は、協力隊から毎月活動報告書を町へ提出することとします。
(3)派遣期間中は、事業者、協力隊員ともに町と定期的に面談を行うこととします。
(4)協力隊は、町等が実施するイベント等に参画していただく場合があります(イベント、研修、町のPR
   活動等)。その場合も地域協力活動の一貫とします。
(5)申込書の活動計画と実際の活動内容が異なると町が判断した場合等は、派遣を中止する事があります。
(6)協力隊の任期延長については、協力隊の希望を尊重して活動状況等を勘案した上で派遣事業者と町で
   協議して決定します。(最大3年間)
(7)派遣先が負担した経費については、派遣が中止若しくは終了した場合において、町または協力隊に
   請求することは出来ません。
(8)派遣先での業務執行にあたり、協力隊が派遣先に損害を与えた場合、また、業務執行中に協力隊が第三
   者に損害を与えた場合は、原則として町がその賠償の責を負いますが、以下の場合はその限りではあり
   ません。
  ① 協力隊の故意または重大な過失が認められる場合
  ② 派遣先の故意または重大な過失が認められる場合
(9)協力隊を雇用するにあたっては、地域協力活動を行いながら、定住・定着を促進することとしています。
   雇用期間終了後の定住に繋がるように努めてください。

〈問い合わせ先〉
お問い合わせは、役場企画財政課地域創生係までご連絡ください。

壮瞥町企画財政課地域創生係
電話 :0142ー66-2123
メール:kikaku@town.sobetsu.lg.jp

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R7協力隊派遣申込書(様式第1号)

【記載例】R7協力隊派遣申込書(様式第1号)

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