令和8年度「壮瞥町地域おこし協力隊受入町内事業者」募集中

〜令和8年度 募集要項〜
1 募集の概要
壮瞥町では第3期壮瞥町総合戦略の推進にあたり、地域課題等の解決につながる地域協力活動(総務省地域おこし協力隊推進要綱に定める)を行う町内事業者に対して、地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を派遣して地域の活性化を図ります。
2 派遣対象の地域協力活動
協力隊の派遣対象とする地域協力活動とは、総務省の地域おこし協力隊推進要綱に準じて、地域力の維持・強化に直接資する公益性を有する活動で、次に記載するものとします。
(1)農林水産業の活性化(農作業支援体制の構築、耕作放棄地の再生、農商工連携の取り組みや特産品開発
等による地域活性化、農作業体験などを通じたツーリズムの取り組みによる関係人口の創出 等)
(2)スポーツ・文化に関する活動(スポーツツーリズムやアドベンチャートラベル等を通じた地域の活化、
部活動の地域連携・地域クラブ活動の活性化によるスポーツ環境整備 等)
3 町内事業者の応募資格・要件
(1)壮瞥町内に事務所・事業所等を置く法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法
人)及び壮瞥町内に住所を置く個人事業主。
(2)派遣される協力隊は、自社の既存事業運営のための補充人材ではなく、地域協力活動に係る新たな取り
組み等への人材の募集とします。
(3)協力隊が任期中及び任期終了後に希望した場合、派遣先事業者での雇用及び町内での関連事業等で
の起業に向けたサポート体制を有していることとします。
(4)協力隊の派遣に関して責任を持つ担当者を配置し、隊員のサポートや役場との連絡調整に迅速に対応す
る体制を有していることとします。
(5)派遣先事業者の役員等の構成員及びその従業員等に、協力隊の3親等以内の親族がいる場合は派遣対象
から除きます。
4 地域おこし協力隊の雇用条件
(1)協力隊の勤務日数は、原則、週5日間、週40時間以内とします。
(2)協力隊の雇用期間は、雇用の日(令和8年6月1日以降)から1年間とします。
ただし、事業者・協力隊・町による活動状況等を勘案した協議により、
委嘱及び雇用期間を延長する事ができます。(3~5年間まで)
5 協力隊雇用に係る経費負担
(1)協力隊の派遣に関して町が事業者に支払う経費負担は、隊員1人あたり月420,000円程度
(令和8年度限り、報酬、活動費含む)、年間4,500,000円を上限とします。
ただし、協力隊の雇用開始時期に応じて、年間の経費負担の上限額は変動します。
(2)活動費の対象経費の詳細は、委託契約書に記載します。
(3)上記以外の雇用に係る経費は、派遣先事業者の負担とします。
6 募集人数
5名(1事業者あたり1名)
7 事業者に派遣する協力隊の人数
1事業者あたり1名までとします。
8 応募方法
壮瞥町地域おこし協力隊町内事業者派遣申込書(様式第1号)を壮瞥町役場企画財政課へご提出ください。
9 選考の流れ
一次選考は書類審査を実施し、二次選考は審査会による審議を行います。
10 審査基準
審査基準は別途定めます。
11 審査会
協力隊の事業者への派遣に係る内容を審査するため、庁内に審査会を設置します。
審査会は、副町長、企画財政課長、企画財政課参事及び関係職員をもって組織します。
12 応募から審査までのスケジュール
1 事業者募集及び一次審査(書類審査)
令和8年3月23日(月)から令和8年4月13日(月)午後5時30分まで
壮瞥町役場企画財政課まで
2 一次審査結果通知
令和8年4月17日(金)予定
3 二次審査(審査会による審査)
令和8年4月下旬予定
4 地域おこし協力隊募集
令和8年5月中旬予定
13 留意事項
その他、協力隊の派遣に関して下記の事項に留意の上、申込書を提出してください。
(1)提出された派遣申込書が承認された場合であっても、協力隊の派遣を確約するものではありません。
町で 公募した結果、応募する協力隊がいない場合は派遣できません。
その場合には、対応について両者で協議するものとします。
(2)派遣期間中は、協力隊から毎月活動報告書を町へ提出することとします。
(3)派遣期間中は、事業者、協力隊員ともに町と定期的に面談を行うこととします。
(4)協力隊は、町等が実施するイベント等に参画していただく場合があります
(イベント、研修、町のPR活動等)。
その場合も地域協力活動の一貫とします。
(5)申込書の活動計画と実際の活動内容が異なると町が判断した場合等は、派遣を中止する事があります。
(6)協力隊の任期延長については、協力隊の希望を尊重して活動状況等を勘案した上で派遣事業者と町で
協議して決定します。(3~5年間)
(7)派遣先が負担した経費については、派遣が中止若しくは終了した場合において、町または協力隊に
請求することは出来ません。
(8)町の経費負担について、国の特別交付税を活用する関係上、協力隊の雇用開始時期に応じて、
年間の上限額が変動するため、別途協議します。
(9)派遣先での業務執行にあたり、協力隊が派遣先に損害を与えた場合、また、業務執行中に協力隊が
第三者に損害を与えた場合は、原則として町がその賠償の責を負いますが、
以下の場合はその限りではありません。
① 協力隊の故意または重大な過失が認められる場合
② 派遣先の故意または重大な過失が認められる場合
(10)協力隊を雇用するにあたっては、地域協力活動を行いながら、定住・定着を促進することとしています。
雇用期間終了後の定住に繋がるように努めてください。
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